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自由民主主義の国って、たったの34カ国だけ!?

1. 自由民主主義 

こんにちは。

昨日6月30日付日経新聞を読んでいましたら、1面「岐路に立つG7 上 民主主義の影響力に陰り」という記事の中に

自由民主主義」と分類される国は12年に42カ国であったが、21年には34カ国まで減った。人口ベースでみると世界のわずか13%にとどまる。

とあるのが目に留まりました。

びっくり! 

民主主義の国って、たったの34カ国! 世界の人口のたったの13%!

圧倒的に少数派だ!!

 

これはスウェーデンのV-Dem研究所が公表しているものですが、それでは34カ国ってどこの国?

V-Demのホームページにある「COUNTRIES  BY  SCORE  ON  V-DEM'S  LIBERAL  DEMOCRACY  INDEX」から上位34カ国を紹介します。

スウェーデン

デンマーク

ノルウェー

コスタリカ

ニュージーランド

エストニア

⑦スイス

フィンランド

⑨ドイツ

アイルランド

⑪ベルギー

ポルトガル

⑬オランダ

⑭オーストラリア

ルクセンブルグ

⑯フランス

⑰韓国

⑱スペイン

⑲イギリス

⑳イタリア

㉑チリ

スロバキア

ウルグアイ

㉔カナダ

アイスランド

オーストリア

リトアニア

㉘日本

アメリカ合衆国

ラトビア

チェコ

㉜台湾

㉝ジャマイカ

キプロス

いつものようにヨーロッパ、特に北欧の国が上位を占めています。

アジアでは韓国が最上位で17位、わが国は遠く離されて28位です。

ランキングにこだわる必要はありませんが、日本という国の世界における位置を確認することには役に立つと思います。

 

2. 民主主義指数

ついでにもう一つ「民主主義指数」のランキングを紹介しておきます(2021年度)。

これは、イギリスのエコノミスト誌傘下のエコノミスト・インテリジェンス・ユニット研究所が発表しているものです。(この項はWikipediaから)

ノルウェー

ニュージーランド

フィンランド

スウェーデン

アイスランド

デンマーク

アイルランド

⑧台湾

⑨オーストラリア

⑨スイス

⑪オランダ

⑫カナダ

ウルグアイ

ルクセンブルグ

⑮ドイツ

⑯韓国

⑰日本

⑱イギリス

モーリシャス

⑳オーストラリア

コスタリカ

㉒フランス

イスラエル

㉔スペイン

㉕チリ

アメリカ合衆国

エストニア

ポルトガル

チェコ

ボツワナ

上の「自由民主主義」の国には入っていないモーリシャスが上位にランクされるなどのくい違いはありますが、おおむね似たような内容と言えますね。

2つのランキングは、対象も評価指標も違いますので細部にこだわらず相対的な指標と受けとめればよいと思いますが、日本のランクは思ったよりも下位にあるという方が多いかもしれませんね。

 

3. 民主主義って何?

当たり前のように思っている「自由」とか「民主主義」って何でしょうね?

まずは自由にものが言えて、発言内容で罰を受けたり逮捕されたりしないで、

行動が自由で制限・干渉されることがなくて、

思想信条で差別されることがなくて、

理不尽な逮捕・拘束がなくて、

世の中で平等、公平、公正が重視されて、

お互いの人権が尊重されていて、

自由な選挙制度があって、

政策の決定過程について情報が広く公開されて透明性が高くて、

政治・行政に対する国民の信頼度が高くて、

選挙の投票率も高くて、

・・・・・・

こんなものでしょうか???

 

ちなみに2.の「民主主義指標」の評価項目は、

①選挙過程と多元性

②政府機能

③政治参加

④政治文化

⑤人権擁護

となっています。

 

たまには「民主主義って何だ?」とまじめに考えることも主権者としての義務かもしれませんね。

 

今日もつたない文章をお読みいただきありがとうございました。

(2022.07.01)

 

 

在職老齢年金制度で停止されている年金は、繰下げしても増額になりません。

こんにちは。

実に久しぶりの投稿です。

年金相談員2年目に入りました。

相変わらずやり直しの多い落ちこぼれぶりを発揮しています。

 

先日、年金事務所で相談を受けた際に、年金制度に関する誤解が広く世間に広がっているのではないかと思われることがありましたのでご報告し、関係の皆様の注意を喚起したいと思います。

 

この相談者は、65歳以上で厚生年金のある事業所で仕事を継続している方ですが、この人が言うには、会社の中の65歳以上の同僚たちは、どうせ在職老齢年金制度で年金が停止されるなら、70歳になってから繰下げ請求して5年分(42%)増額された年金をもらおうと言っている者が多いとのこと!

 

はっきり言って、これはマチガイです!!

 

受給するとしたら在職老齢年金制度で停止を受ける年金を繰下げしても停止部分は増額されません。

停止を受けた状態での増額になります。

65歳から年金額を受給するとし、仮に年金額(老齢厚生年金・報酬比例部分)を100として、そのうち50が支給停止されて、実際に支給される年金が50としたら、70歳で繰下げ請求した場合の増額42%が加算されるのは50に対してであり、100に対してではありません。

給料が高くて全額停止される場合は、0円×42%=0円で、繰下げによる増額はありません。

 

給料(※1)と年金(※2)を足して月額47万円を超えると、その超えた額の2分の1の額が年金から差し引かれる(支給停止になる)という報酬と年金との調整の制度が在職老齢年金ですから、繰下げることで全額が増額対象になるなら、在職老齢年金制度の意味がなくなります。

繰下げせずに65歳から年金を受給して、在職老齢年金制度によって年金(の一部または全部)を支給停止になっている人たちとの公平性が保たれません。

 

※1:この場合の給料とは、標準報酬額と当月以前12か月に支給された賞与の12分の1との合計額です。

※2:老齢厚生年金の報酬比例部分。老齢基礎年金、老齢厚生年金の経過的加算、共済年金職域加算は在職老齢年金制度による調整の対象外です。

 

就労している高齢者が増えていることから、最近は、年金の繰下げに対する関心が少しずつ高くなってきているように感じます。

年金制度が複雑なこともあって、同僚、友人等の間で噂話的に間違って理解されてしまうこともありうると思います。

老後の経済生活を支える年金について、予定した金額を受給できなかったとしたら困ったことになりかねません。

このことは、私が参加している年金勉強会でもテーマになりました。

 

噂話を信用するのではなく、年金機構のホームページで制度内容を確認したり、年金事務所街角の年金相談センターで自分の年金見込額について相談、確認することをお勧めします。

 

なお、ついでながら、在職老齢年金制度は、厚生年金の適用事業所に勤めている場合の報酬と年金との調整の制度ですから、その他の収入(社保適用ではない会社等の給料・賃金、請負報酬、事業収入、家賃収入等々)は調整の対象外です。

また、厚生年金加入資格は70歳までですが、在職老齢年金制度は70歳以降も適用されます。

 

今日も、つたない文章をお読みいただきありがとうございます。

(2022.06.14)

【高齢社労士のビジネスプラン】障害年金を専門にすることについて

こんにちは。

10月1日のブログについてコメントをいただきましたので、今日はそれに対する返信ということにしたいと思います。

その方(以下、Aさんとお呼びします)は、私と同様に元地方公務員で、現役時代に年金業務に携わったことがあるようです。

登録後に年金研修を受けられたのですが、マシン操作にうまく対応できずに頓挫されてしまい、今は社労士登録もされておられないとのことです。

今後、Aさんが社労士として障害年金の仕事をすることについてどう思うか、との内容でした。

 

年金相談業務は、相談者の話をよく聞いて、その方の意思に従った処理を行うことになりますが、その際、必要な年金記録の確認、年金見込額の算出等々、すべて専用端末で行います。

確かに操作コードを覚えることは一苦労です。

それになんと、今、その端末操作が変更されつつあります。やっと覚えたコードをまた覚え直さなくてはいけません、やれ、やれ。

 

さて、本題の障害年金を主に業務とすることについてです。

街角の年金相談センターにも障害年金を専業とされているような社労士が記録確認、請求に来られます。

その中から、BさんとCさんについて紹介したいと思います。

 

Bさんは、年金マスター研修経験者で、そのときから障害年金ケースを経験したいと申し出られて、積極的に対応されていたとのことです。

私などは、研修期間中は(今でも)障害ケースなどとてもとても対応しようという気にもならず敬遠していました。

心がけが違います。きっとその時から社労士としてのビジネスプランをしっかり持っておられたのだと思います。

 

Cさんは、私たちと同様、高齢になってから社労士になられた方で、街角センターの相談員をした後で、現在、障害年金を主に扱っておられます。

もう、たぶん75歳くらいだと思います。

 

もうおひとり、Dさんは、現在、年金事務所で相談を受けながら、その他の日には障害年金専門社労士として活動されています。

年金事務所では、やはり積極的に障害ケースを対応することにしているとのことです。

 

これらの方たちを紹介して何を申し上げたいかと言えば、障害年金を扱うには経験が必要であるらしいということです。

初診日の捉え方、障害の部位による違い、症状の変化、傷病と障害の因果関係など、さまざまなパターンがあって、経験によってノウハウを蓄積することで相談者に有利な請求事務を履行できるということのようです。

 

もちろん、比較的単純なケースもありますが、やや複雑なケースでは担当する社労士によって、年金受給の内容が左右されることもあるような印象です。

 

年金相談業務、実際は年金請求受付業務では、相談(請求)種類ごとに相談者が提出すべき書類、請求書として審査に回すために必要な内部事務処理、それにまず最初に必要な端末操作など、制度そのものの他に覚えることが多すぎて、私もときどきは「あー、もう出来ない、やめた!」と思うことがあります。

相談カウンターのこっちではなく、向こう側で請求書を提出する方に回りたいと思うことがあります。

 

その場合、ある人いわく「老齢、遺族ではお金にならない。障害をやらなくては」と。

Dさんは、いま業者に依頼してホームページを作成しているとのことです。

この方も私より少し年上だと思いますが、まだまだやる気いっぱいです。

Dさんの話は、先日あった懇親会の席でお聞きしたことです。

コロナが落ち着いている間に用心しながらの開催でしたが、やはり情報収集は絶対的に必要だと感じました。

経験者、先輩社労士の話を聞くのが一番参考になります。

 

本日の結論としては、障害専門社労士としてやっていくことは可能。

そのためには経験と情報収集と「営業活動」が必要、ということになるでしょうか。

 

以前、NPO法人障害年金支援ネットワークに資料請求したことがありました。

また、先輩社労士から、服部年金企画で勉強したとの話を聞いたこともあります。

もし、参考になれば。

 

今日も、拙い文章をお読みいただきありがとうございました。

(2021.12.11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【社労士活動報告】落ちこぼれ年金相談員の独り言:障害年金は初診日の確定が最優先

こんにちは。

1日遅れの定期報告です。

ですが、週2、3日、月に10日ほどの年金相談業務という状況になんら変わりはありません。

 

1.障害年金は初診日を確定することから始まる。

障害年金を受給するためには3つの要件全てを満足する必要があります。

①初診日要件:初診日に年金制度に加入していること。

②認定日要件:認定日に年金制度における障害の程度に該当していること。

③保険料納付要件:初診日の前日において保険料の納付要件を満足していること。

それぞれの内容については、今日は触れませんが、②の認定日は、原則として初診日から1年6ヶ月経過した時とされていますし、③も初診日の前日が基準になります。

したがって、いずれも初診日が確定しないことには要件に該当しているかどうか判断できません。

そういうことから、障害年金の請求においては、何をさておき初診日はいつかということが重要ですので、まずは初診日を確定することが最優先になります。

 

2.初診日は受診状況等証明書で確認

それでは何で初診日を確認するかと言いますと、「受診状況等証明書」(以下、「受証」)というものを請求者の方から提出してもらってそれで確認します。

初診日とは、年金を請求しようとする障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日とされています。

したがって、請求者の方は、初診として受診した医療機関に受証の作成を依頼する必要があります(例外的に受証が不要な場合もあります)。

初診日が比較的最近であればよいのですが、それが何年も前だったり、転居などによってそこが遠隔地であったりしますと受証を取得するのにも手間がかかって苦労することになります。

また、この受証は医療機関によって額はマチマチですが有料です。

 

3.せっかく受証取ったのに!?

相談を受けていますと、お金と手間をかけてせっかく取ってもらった受証が、残念ながら役に立たないことがあります。

それは、受証の中の記事に「A病院の紹介で受診」とか「○年前にBクリニックに受診」などの記載がある場合です。

そのような場合には、あらためてA病院やBクリニックから受証を取り直す必要があります。

私たち相談員もそのようなことがないように相談時に聞き取りをして、「それではここの医療機関に受証を作成してもらってください」とお伝えしますが、それでも取り直しのケースがよくあります。

私が相談を受けた方の中にも、2度3度と受証を取ってもらったケースがあります。

お金と時間と体力に余裕のある方ならいいのですが、障害を持ちながらお一人で、体調が少しでも良い日を選んで年金請求のために動いておられる方を見ると、何度も書類の取り直しをお願いすることはほんとうに心苦しい思いがします。

 

家族、友人に手伝ってもらったり、あるいは社労士に請求事務を委任できる方の場合はいいのですが、本当にお一人で苦労しながら手続きをされている方もおられます。

そのようなときは、年金請求までいっしょに頑張りましょうという気持ちをお伝えするしかありません。

「どうか無理のない範囲で頑張っていただいて、請求までたどり着くことができますように(もう十分頑張って、十分苦しんでおられるのに……)」

 

今日も、拙い文章をお読みいただきありがとうございました。

(2021.12.02)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年金相談員活動報告 DCプランナー試験を受けました。

こんにちは。

年金相談員としての活動状況はこれまでの報告と変わりありません。

相変わらず失敗の連続です。

先日は、お客様が帰られてから提出していただくべき書類の漏れがわかり、慌てて電話連絡して再度、来訪していただいたということもありました。

それと老齢年金等の請求において、戸籍謄本を添付していただく場合がありますが、私の場合、戸籍謄本があればそれで安心してしまってその中身の記載事項の確認が甘くなってしまうという欠点があります。

ここには記載できない失敗もあります。

加えて、事務処理の煩雑さにもなかなか慣れることができません。

少なくとも今年度いっぱいはなんとか業務を継続しなければいけないと思いますが、来年度以降は、さて、どうしようか、思案中です。

 

さて、さて、今回は、 DCプランナー試験を受けたことをご報告したいと思います。

年金相談員としての実務には難儀をしていますが、年金制度を多くの人に知ってもらいたい、正しい知識を得てもらいたい、そのためにできることしていきたいという思いは変わっていません。

 

私たちのようにすでに退職して年金受給者となっている者はいいのですが、現役で働いている若い人たちは、「老後2000万円問題」ではないですが、できるだけ早期から老後のことについて考えていく必要性がますます高まっているように思います。

その場合、公的年金をベースとしつつも、私的年金と言われるものの活用についても検討することになると思います。

そしてその中でメーンとなるものが確定拠出年金(DC)です。

DCプランナーとして、老後の生活保障についてより広い視野で若い人たちの相談に対応できるようになりたいと考えた次第です。

 

DCプランナーは国家資格ではありません。

日本商工会議所と一般社団法人金融財政事情研究会が共同で実施しています。

1級、2級があり、2級の試験は誰でも受験できます。

1級試験は2級合格者であることが必要です。

 

試験の対象範囲は、年金・退職給付制度等(A分野)、確定拠出年金制度(B分野)、老後資産形成マネジメント(C分野)とされていて、2級は全分野を対象に1回で、1級は分野ごとの試験になっています。

要するに1級合格するには4回試験を受ける必要があります。

この試験は今年9月からCBT方式で実施されています。

CBT方式での試験については、以前このブログでも証券外務員試験のところで書いたことがありますが、会場でパソコン画面を見ながら試験を受け、その日にその場で結果が出るものです。

試験の日程も、勉強して準備ができてから自分で好きな日を申し込めば良いのでたいへん便利です。

 

試験勉強は、資格試験では一般的な過去問(試験問題集)中心です。

そして、この過去問も主催者の金融財政事業研究会(きんざい)が発行していますのでそれで勉強しました。

2級試験は過去問だけで十分対応できました。

1級は分野別での試験で、内容も2級よりも深い知識が必要になると思って、同じくきんざいが発行している教材 「DCプランナー入門」を準備しました。

 

1級試験は、3分野を1日で受けることもできますが、私は1分野ずつ勉強しながら受けました。

C分野は、FP試験や証券外務員試験でも同じような内容を勉強したのですが、何せ実務経験がまったくないためどうしてもよく理解できない、理解したつもりでもごく表面的なものに終わるところが多くあります。

 

試験はすべて100点満点で70点以上が合格になりますが、A分野とB分野は受験会場でも80点以上の自信はあり、受験時間も所定時間よりだいぶ短く済ませることができました。

しかし、C分野は勉強の期間もより長く取ったのですが、いざ試験会場で出された問題を見ると過去問では対応できないものがあって非常に焦りました。

それにC分野は結構、計算問題があるのですが、自宅での勉強で使っていた電卓は会場に持ち込めず、パソコン画面上での電卓操作で、例えば、標準偏差などルート√  を使った計算ができず余計に時間を要しました。

一時は不合格も覚悟しましたが、時間ギリギリまで粘って、なんとか78点の合格となりほっと安心したものです。

 

1級試験合格後にDCプランナーの登録申請を行いました。

これからその活用方法を考えなくてはいけません。

 

今日は、DCプランナー試験についてお伝えしました。

今日も、拙い文章をお読みいただきありがとうございました。

(2021.11.01)

社労士1年生の年金相談員現況報告

こんにちは。

社労士活動の現況報告です。

と、言いましても、街角の年金相談センター年金事務所での年金相談を週2日程度やっていることに変わりはありません。

 

もう半年が経過しましたが、年金請求等の手続きに必要な事務処理をなかなか覚えられません。

所定の書類の数がやたらと多くて、この手続きには何の書類を使えばいいのか、また添付すべき必要書類は何なのか自信を持った判断ができず、いつも誰かに教えてもらいながらなんとか対応している感じです。

 

昨日は年金事務所での業務でしたが、朝7時半から夕方5時45分まで昼食を取る時間もなく1日中バタバタしました(報酬の対象時間は8時半から5時15分まで)。

おまけに成年後見人の通知先登録や死亡一時金など、これまでやったことのないことまで含まれていたり、加えて対応時間がかっちり決まっていて、次の人が既に来られて待っておられたりで時間的にも精神的にも全く余裕のない1日でした。

私たちの仕事はお客様に対応するだけではなく、相談内容が年金請求であれば請求書とそれに必要書類、内部の審査書類等を一緒にして整えること、また相談内容を記録することも必須ですが、事前予約制で相談者1人当たりの対応時間が老齢年金なら45分とか障害年金なら1時間とか決まっていて、その時間いっぱい対応していたら書類整備と相談記録の時間が取れません。

私などは決められた時間いっぱいでやっと対応していますので、いきおい書類整備と相談記録は後回しになって、結局昼休みに行うことになってしまうわけです。

街角の年金相談センターにおいてはもう少し余裕を持った相談ができていますが、年金事務所では余裕がありません。

本当に昨日は疲れました。

私が昨日対応したなかで、おそらく数件は「返戻」と言って事後の対応、補正を指摘されることだと思います。やれやれです。

そんなこんなで、やや自信を失くしている昨今です。

 

さて、そこで高齢社労士のビジネスモデルというテーマになるわけですが、これを考えますといつも私の場合、「取り掛かりが遅かったなあ。あと10年、いや5年早かったらなあ」という思いに至ります。

 

やはり何をするにも時間、年数が必要です。

高齢社労士の場合、活動できる年数が限られています。

 

社労士の業務が、私のように現役のときの仕事、人脈とほとんど関係がないと尚更です。

 

現役のときの経験や人脈を活かして、社労士活動ができる方の場合は違った展開になることも考えられます。

ということは、高齢社労士と一括りにはできないというのが正解かもしれませんね。

現役のときからしっかり情報収集して、経歴や人脈を使ったしっかりとした将来設計をしたうえで社労士資格を取得し、事務所経営など軽やかに始めるひともいることでしょう。

 

私のように、事前の情報収集なし、将来設計なし、人脈なし、という方がもしかしたら少ないかもしれません。

ホントに呑気なものです。これは性格だから仕方ないですけど。

 

なお、社労士会に登録しますと、会から研修会などいろいろお知らせメールが届きますが、その中に仕事関係の紹介も含まれています。

労働局での年間を通しての業務とか、短期間、単発の相談業務などの募集案内が来ます。

それに応募すると会で選考されて業務に就くことになります。

私は年金相談員をしていますので、まだ仕事関係に応募したことはありません。

 

いろいろ先輩相談員から「ナマ」の話を聞いてみたいと思っていますが、このコロナでそういう機会がありません。

勉強会の後に懇親会に誘われてもまだまだその気になりませんし。

 

なんか今日はまとまりのない、それもいささかダウンビートな感じになってしまいました。

申し訳ありません。

今日も拙い文章をお読みいただきありがとうございました。

(2021.10.01)

高齢社労士のビジネスモデルとは?

こんにちは。

今年4月から、年金相談員として街角の年金相談センター及び年金事務所で年金相談、年金請求の対応をして5ヶ月が経過しました。

この1ヶ月間の状況は前回の報告と異なるところはありません。

いろいろミスをしながらなんとか継続しています。

年金請求と同時に年金生活者支援給付金を請求できる人にその案内を忘れそうになったり、年金の請求等で、請求者と加算対象者との住民票上の住所が別々であるときに必要な同一生計に関する申立書(第三者証明)を提出してもらうのがもれていたり、など。

窓口でのそういうミスは審査の際に発見されて、必要に応じて、請求者に電話して追加の書類の提出をお願いするなど事後の対応をすることもあります。

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やがて半年になろうとしているのになかなか一人前の相談員になれません。

おまけに、今年10月から、窓口で使っている端末がWeb化され、年金記録の確認等、窓口での作業内容が変更されるとのこと。あー、やれ、やれ。

社労士試験の勉強のときも「1つ覚えて2つ忘れる」状態だったのに、「いまさら新しいことは覚えたくない!」というのが本音です。

これも一つのチャレンジですが、挫折するかもしれません???

 

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さて、いつものように愚にも付かない悔やみごとをお聞かせしてしまいましたが、退職後に社労士資格を取得する高齢社労士のビジネスモデルについてはどう考えればいいのでしょうか。

 

大江英樹氏の指摘

 8月21日付の日経新聞に、大江英樹さんの「シニア起業の落とし穴」というコラムが載っていました。

男性のフリーランス起業家のうち50〜59歳が30.8%、60歳以上が16.4%を占めているとのことで、その中でシニア起業がうまくいかない場合の特徴として次の3点を挙げています。

  • 見栄えにお金をかけ過ぎる。
  • 資格を取りたがる。
  • ボジネス交流会に出たがる。

 このうち②について、ファイナンシャルプランナーと社労士を資格の例(まさしく私もそうです)として挙げたうえで、「資格取得以上に大事なことは「自分はどういうビジネスをやりたいか」ということである。そのために必要なスキルを身につけるための勉強は必要だが、それとビジネスの計画とは別物である。資格取得以前に、自分のビジネスプランを考えることの方がはるかに重要なのである。」と書かれています。

私自身にも耳の痛い指摘ですが、まったくその通りだと思いました。

 

資格を取得すれば、それがビジネス、収入に結びつくものと漠然と考えがちですが、現実としてはそうではなく、資格取得と収入を得ることは別物というのは私の実感でもあります

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高齢社労士のビジネスモデルとは?

 社労士としては、社労士事務所を開設し、顧客事業所を抱えて事業展開していくというのが、いわば「王道」でしょうが、高齢社労士にはいくつか困難な「壁」があるように思います。

  • 顧客開拓は一朝一夕にはできません。

みなさん、それぞれ苦労されているようです。

これは客の立場から考えれば当然のことで、身も知らぬ、それも資格を取ったばかりで実績のない社労士に仕事を任せようとは普通は思いません。

いろいろ工夫が必要ですし、時間もかかります。

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  • いきなり事務所経営

資格を取ったばかりで実務を何にも知らない状態で仕事ができるでしょうか?

それ相当の覚悟と工夫とエネルギーがあれば可能かもしれません。

通常は、しばらく他の事務所に入ってそこの社員社労士として経験を積んでから独立するということが普通かもしれませんが、しかし、何せ私たち高齢者には時間がありません。

ただ、社労士会には、新人のためにインターン制度が用意されていますので、人によっては活用できるかと思います。

  • 顧客への責任

いろいろ苦労して事務所経営が軌道に乗ったところでそろそろ引退ということになるかもしれません。

そうなりますと、自分を信頼して仕事を任せてもらっている顧客を誰か信頼の置ける後任の社労士に引き継がなければいけません。

  • 従業員への責任

もし引退というときに従業員を抱えていたらその人たちに対する責任もあります。

 

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「壁」を見始めたらキリがない、そんなのは「しない」ための言い訳だとも言えます。

一人ひとりの高齢社労士の考え方次第です。

いろいろ思い悩んだときには、自分はどうして社労士資格を取ろうと思ったのかという初心に立ち戻って考えてみることも有効かと思います。

 

次回は、事務所経営以外の高齢社労士のビジネスモデルについて、私自身のことを含めて考えてみたいと思います。

 

今日も、拙い文章をお読みいただきありがとうございました。

(2021.09.01)