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【社労士活動報告】落ちこぼれ年金相談員の独り言:障害年金は初診日の確定が最優先

こんにちは。

1日遅れの定期報告です。

ですが、週2、3日、月に10日ほどの年金相談業務という状況になんら変わりはありません。

 

1.障害年金は初診日を確定することから始まる。

障害年金を受給するためには3つの要件全てを満足する必要があります。

①初診日要件:初診日に年金制度に加入していること。

②認定日要件:認定日に年金制度における障害の程度に該当していること。

③保険料納付要件:初診日の前日において保険料の納付要件を満足していること。

それぞれの内容については、今日は触れませんが、②の認定日は、原則として初診日から1年6ヶ月経過した時とされていますし、③も初診日の前日が基準になります。

したがって、いずれも初診日が確定しないことには要件に該当しているかどうか判断できません。

そういうことから、障害年金の請求においては、何をさておき初診日はいつかということが重要ですので、まずは初診日を確定することが最優先になります。

 

2.初診日は受診状況等証明書で確認

それでは何で初診日を確認するかと言いますと、「受診状況等証明書」(以下、「受証」)というものを請求者の方から提出してもらってそれで確認します。

初診日とは、年金を請求しようとする障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日とされています。

したがって、請求者の方は、初診として受診した医療機関に受証の作成を依頼する必要があります(例外的に受証が不要な場合もあります)。

初診日が比較的最近であればよいのですが、それが何年も前だったり、転居などによってそこが遠隔地であったりしますと受証を取得するのにも手間がかかって苦労することになります。

また、この受証は医療機関によって額はマチマチですが有料です。

 

3.せっかく受証取ったのに!?

相談を受けていますと、お金と手間をかけてせっかく取ってもらった受証が、残念ながら役に立たないことがあります。

それは、受証の中の記事に「A病院の紹介で受診」とか「○年前にBクリニックに受診」などの記載がある場合です。

そのような場合には、あらためてA病院やBクリニックから受証を取り直す必要があります。

私たち相談員もそのようなことがないように相談時に聞き取りをして、「それではここの医療機関に受証を作成してもらってください」とお伝えしますが、それでも取り直しのケースがよくあります。

私が相談を受けた方の中にも、2度3度と受証を取ってもらったケースがあります。

お金と時間と体力に余裕のある方ならいいのですが、障害を持ちながらお一人で、体調が少しでも良い日を選んで年金請求のために動いておられる方を見ると、何度も書類の取り直しをお願いすることはほんとうに心苦しい思いがします。

 

家族、友人に手伝ってもらったり、あるいは社労士に請求事務を委任できる方の場合はいいのですが、本当にお一人で苦労しながら手続きをされている方もおられます。

そのようなときは、年金請求までいっしょに頑張りましょうという気持ちをお伝えするしかありません。

「どうか無理のない範囲で頑張っていただいて、請求までたどり着くことができますように(もう十分頑張って、十分苦しんでおられるのに……)」

 

今日も、拙い文章をお読みいただきありがとうございました。

(2021.12.02)