定年後のセカンドライフをチャレンジングに!

定年後も家に引きこもらないで、資格取得、仕事、趣味など、新しいことに挑戦しよう!

【ひとり親家庭】今年の3月分から、障害基礎年金を受給している方も、児童扶養手当を受け取れます。

https://lh3.googleusercontent.com/uFw5HyCmG_Q_kTKb7iekXc_WcJzjPTnne-aJvcaNsi0AZgKNcQCYHCOHP99Sr5kwGOfwFRAQ-bzmynBLEvlu0oAlrStZXsZ7lQ8eiczh9bzYAc207hrxx4HBLqsZP3ytlMz6ewEGoDQ8dsX1mUnkH_rN9wYGES9M-9mlC5-POVnRflcl-DJui-VqtEJS0peNI0DbRn4_DwvB1p81UqiUtlJbN4Z7ihzt2Tpv-RIqKZ0v6BcxNJAZjRG4IePCxnojlCzLehjdWAca7vuEDwM0u_udRwHA6EaIvRpw583NfK6AAH6yFnKK4Oods3Uqqk0jqGlHgLCC5C3KQnj6YXoFFaDqWzQU2aFHlLfp4CgpIPnMVAMgkSVU2rrWcQGKfiwXXp18Hbysy4NmIP1MRrAQ1eah5uZCNDQUzn_-Fhw4dvu2piWeEuHKQNAaKoZpyrRT8YHodIZZ4GkZPtBmzuVhtemlnkltxktIqH5ADtt9o-4H1Z2guXCzn09z5WCGi34F8D2L2CWvaaXt66y90dNIyqL3KcrM371BiuBkWgu0zrhzhAAomPTG8YvCank7GOdCnNyx7C3zfbVeq0gQJrZ_mDQYt1GsQxvN4Un_tuwTB1EkYV4-wgHUfu4wY79p9oqywGVRcDdq904rvetNEshymeXXKCACUAmZOsICd0Xzou-ej55Nu75pqpJyrbSa=w835-h626-no?authuser=0

こんにちは。

昨年の年金制度改革の項目に含まれていた、障害年金児童扶養手当との調整については、以前のブログでお伝えしました。👇

www.tanoken65.com

これまでは、障害基礎年金を受給しているひとり親の場合、児童扶養手当は支給されていませんでしたが、当事者等の要望を受けて、支給されるように改正されるものです。

 

厚労省のホームページ(https://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/osirase/100526-1.html)に、この制度改正についての案内やQ&Aなどが掲載されています。

少し具体的な内容がわかりましたので、あらためてお伝えしたいと思います。

 1.現行の制度内容

 児童扶養手当は、ひとり親家庭(母子家庭、父子家庭等)で子を養育する親等に支給されるものですが、父親(母親)が一定程度の障がいの状態にある場合には、母親(父親)に対して支給されることがあります。

 

また、公的年金を受給している場合には、年金額と児童扶養手当額を比較して、年金額が上回るときには児童扶養手当は支給されず、児童扶養手当額が上回る時にはその差額が児童扶養手当として支給されます。

 家族, 子供, 父, 人々

両親がいる場合と、ひとり親の場合を比較してみますと(所得制限がない場合)、

◆両親がいる場合

父親が障害基礎年金(2級:約65,141円+子1人の加算額18,741円=83,882円)を受けるとしたら、母親は、父親の年金の子の加算額を差し引いた額の児童扶養手当(子1人43,160円-18,741円=24,419円)を受け取ることができます。

その世帯の年金と手当額の合計=83,882円+24,419円=108,301円。

 ※年金と手当との調整については、支給は年金優先であり、調整は手当の方で行われます。

◆ひとり親の場合

障害基礎年金の額が児童扶養手当の額よりも多いため、障害基礎年金のみを受給し、児童扶養手当は支給されません。

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2.改正内容

 今回の改正で、ひとり親についても、障害基礎年金の全体の額ではなく、子の加算額(1人の場合18,741円)と児童扶養手当の額との比較となり、その差額が児童扶養手当として支給されるように変更されます。

要するに、ひとり親も両親がいる場合と同じ取り扱いになります。

これまでよりも、毎月24,000円程度収入が増えることになります。

 

3.各制度の留意点

(1) 児童扶養手当の額

 養育する子どもの数、その世帯の前年の所得額(生計が同じなら祖父母の所得も含まれる)によって、手当の額は異なります(以下は月額)。

  • 子ども1人目   全部支給:43,160 円、一部支給:43,150 円~10,180 円
  • 子ども2人目  全部支給:10,190 円、一部支給:10,180 円~5,100 円
  • 3人目以降 1 人つき 全部支給:6,110 円、一部支給:6,100 円~3,060 円

家族, 父, 家庭持ちの男性, 子供, ピクニック, 魔法瓶, 食べます, 食品 

◆参考:所得制限限度額(年間収入ベース)(令和2年 4 月現在)

受給資格者の収入(母と子の 2 人世帯)

  • 160 万円未満 :全部支給(月額 43,160 円)
  • 160 万円以上 365 万円未満 :一部支給(月額 43,150 円~10,180 円)
  • 365 万円以上 :支給なし

   (以上、厚労省ホームページの「児童扶養手当法の改正Q&A」から)

 (2) 障害基礎年金の額(年額)

障害の程度と加算対象の子の数によって異なります。

  • 1級 977,125円+子の加算
  • 2級 781,700円+子の加算
  • 子の加算額 子1人224,900円、子2人224,900円×2=37,482円、子3人目以降1人につき75,000円

 ※「子」とは児童扶養手当、障害基礎年金とも、「子」とは18歳になった後の最初の3月31日までの子、または障がいの状態にある場合は20歳になるまでの子を言います。

カップル, ベベ, 自然, 家族, 母, 人々, 赤ちゃん, 女性, 男, 両親

 

4.手続き

この改正については、今年3月1日時点で要件に該当していれば3月分から支給されます。

3月分と4月分は5月に支給されます(2か月分ごとの後払い)。

児童扶養手当の受給資格の認定を受けている方の手続きは不要のようですが、まだ認定を受けていない方は市区町村での認定を受ける必要がありますので、市区町村に認定申請をしてください。

通常は、申請の翌月分から支給されますが、今回は制度改正の経過措置として6月30日までに申請すれば3月分から支給されます。

経過措置はありますが、できるだけ早めの相談、申請をお勧めします(3月1日前でも)。

厚労省のホームページとともに、お住いの市区町村のホームページもご確認ください。

戸籍など、申請に必要な書類等の案内があると思います。

 ママ, 息子, テディベア, 愛, 抱擁, 家族

5.改正内容の中に「改悪項目」がある!

 今回の改正は、障がいを持ちながら子どもを育てているひとり親にとっては生活の助けになります。

しかし、厚労省のホームページを見ていましたら、改正内容の中に「あれっ!?」と思ってしまう項目が含まれていてびっくりしました。

 

それは、「所得」のとらえ方についてです。

通常、「所得」は税情報を利用しますので、非課税収入は含まれません。

障害年金や遺族年金は非課税ですから、「所得」には含まれません。

しかし、今回の改正の対象となる人の場合、障害基礎年金はじめ非課税の公的年金も「所得」に含めて、児童扶養手当の所得制限の判断をする取り扱いになっています。

このため、制度改正でもらえると思った児童扶養手当を、結局もらえない人や減額されてしまう人が生じてしまいます。

これまでは全くもらえなかったのだから、少しはその範囲を絞ってもよかろう、ということでしょうか?

せっかくの制度改善なのに、どうしてこういう姑息なことをするのか、私には理解できません。

厚労省にはそれなりに「正当」な理由があるのかもしれませんが、当事者の皆さん方はどうお考えでしょうか?

 

今回は、障害基礎年金を受給しているひとり親にも児童扶養手当が支給されるにようになることについてお伝えしました。

父, 娘, 子, 楽しい, 笑う, 幸せです, 家族, 開いて腕, 手 

今日も、拙い文章をお読みいただきありがとうございました。

(2021.01.16)

【現況報告】社労士開業3か月経過しました。

こんにちは。

社労士登録(開業)してから3か月経過時点の現況報告です。

  1.収益、営業など

最初に結論を書いてしまいますと、この1か月間の社労士としての活動は、年金マスター研修を継続していることのみです。

したがいまして、開業後の収益は、いまだにゼロ

この1か月間の営業活動、及び必要経費もゼロです。

 

 2.年金マスター研修

 12月中旬から、街角の年金相談センターでの窓口実習が始まりました。

週2日ペースで、これまで4日終了したところです。

3月まで24日以上の窓口実習を経て、4月から年金相談員として仕事をする予定です。

 (1) 予約相談

いま、年金事務所街角の年金相談センターでは事前予約制をとっています。

予約の際に相談内容を聞いて、必要な帳票をプリントアウトして目を通すなどの事前準備をしておきます。

そうしますと、ケースごとの留意事項や窓口で聴取すべきこと、伝えるべきことなどを整理しておくことができます。

さらには、相談時間の短縮にもつながります。

なお、街角の年金相談センターでは事前予約なしの相談も受けています。

受付窓口のイラスト(ビニールシート)

 (2) 事前準備とは?

業務端末(ウィンドウマシン・WM)を使って、相談者及び配偶者の国民年金及び厚生年金にかかる資格、給付等にかかる記録を検索、確認したうえでプリントアウトします。

相談者が間違いなく当人であること、また旧姓や氏名の異なる「ヨミ」「字体」での記録がありはしないかなど、慎重に確認するため、基礎年金番号、氏名(カナ、漢字)、ねんきん特別便の記録などを検索しておきます。

 

WMを使うためには、ID、パスワードに加え、静脈認証が必要です。

私たち研修者も年金事務所でその登録を行いました。

WMは、作業時間に少し空きが生じますと、すぐに再認証が必要になります。

情報管理はかなり厳密に行われている印象を持ちました。

コンピュータ, ラップトップ, 技術, 青色のコンピュータ

 (3) よちよち歩き

私も、街角の年金相談センター所属の社労士や先輩の年金相談員の指導の下、事前準備の作業を行いました。

ただ、すべての作業はWM操作であり、項目ごとにコード入力が必要です。

このコードを覚えるのが一苦労です。

私は、渡されたメモを見ながら、「やっと、なんとか」という感じです。

これから新しい仕事へチャレンジするためには、ずいぶん年下の人の指導にも謙虚に従わなければいけません。

可愛い人, 笑顔, 新生児, 小さな子供, 少年, 人, クロール, 赤ちゃん, 子, 子ども, かわいい

 (4) まずは、老齢年金から

相談では、特別支給の老齢厚生年金(特老厚)の請求に関することが比較的多いようです。

そこで、まずは老齢年金について指導を受けています。

 

特老厚の場合、事前準備として、年金の支給開始時と65歳到達時の見込額も出しておき、プリントアウトしたものを来所時に相談者に渡しているようです。

 

この見込額、在職老齢年金、雇用保険との調整、加給年金などが、来所時に相談者に対して説明すべき重要事項になります。

 

老齢厚生年金の額については、その人によって原則的計算式による額か、従前額保障の計算式による額かの違いがあります。

それをどう計算し、どう説明するのだろうと思っていましたが、その人の条件や記録に従ってWMが自動計算して額を表示しますので、余計な心配をする必要はありません。

休日, イビサ, スペイン, 先輩, ベンチ, ビュー, 読み取り, ラウンジ

 (5) 窓口実習

3月までの研修は「窓口実習」ですが、これまでは上記のようなバックヤードでの事前準備が主でした。

ただ、数件の相談については、相談者の了解を得て、実際の窓口で他の相談員が相談を受けているところに同席させてもらうこともありました。

1月からは、この窓口実習が本格的になっていって、やがて自分で前面に立って窓口対応をするようになると思います。

 (6) 周辺事務が多い

特老厚などは、請求することを前提とした相談になりますので、請求に関する内部事務も必要になります。

上記の事前準備としてプリントアウトした帳票類も、相談事案の内容確認のためでもありますが、同時に請求の際に添付すべき書類でもあります。

また、相談受付表、検索事項、説明確認事項なども添付文書として、請求部門に回すことになります。

さらには、相談時間、相談内容などもWMに入力しておかなければいけません。

この辺りの手順は、一度聞いても覚えられません。

マニュアルがあると助かるのですが、それは用意されていないようです。

 コレクター, 書類, オフィス, フォルダ, 作業, アーカイブ, 申請書

 3.年金勉強会

月1回の勉強会で、その3回目に参加しました。

今回は、遺族年金等における生計維持の認定基準について、実際の事案を踏まえて教えてもらいました。

 

例えば、婚約中の死亡について婚約者に遺族年金が支給された事例があるそうです。

私などは、まだ婚姻前なので遺族年金の受給権者の配偶者には当たらないと思ってしまいそうです。

年金事務所の窓口でもそういう対応をした事例があったようです。

 

しかし、厚労省の通知「生計維持関係等の認定基準及び認定の取り扱いについて」の「事実婚関係」の項に、「当事者間に、社会通念上、夫婦の共同生活と認められる事実関係を成立させようとする合意があること」と記載されています。

婚約というのは、まさしく「…事実関係を成立させようとする合意があること」に該当します。

ただし、婚約していることを証明するものが必要です。

実例では、「婚約者」として名前が記載されている会葬礼状や遺影を持っている葬儀写真などをつけて請求して認められたということでした。

 勉強会のイラスト

今回は、社労士登録して3か月経過した時点の状況についてお伝えしました。

 

今日も、拙い文章をお読みいただきありがとうございました。

(2021.01.09)

【年頭に当たって】「一隅を照らす」、中村哲医師の声をきく。

こんにちは。

新年あけまして、おめでとうございます。

正直に言えば、あまり「おめでとう」とは言えない年明けです。

 

年末に新型コロナウイルスの変異種が国内でも見つかり、全世界対象に入国規制が厳しくなりました。

また、まだ53歳と若い現役国会議員がPCR検査を受ける前に、コロナ感染症により病状が急変して亡くなりました。

コロナ禍での倒産、休廃業、解雇、失業も増え、今年度上半期(4~9月)の生活困窮の相談件数が昨年同期の3倍になったとの報道もありました(全国の自立相談支援機関に寄せられた新規相談件数)

 

新年で気分一新、何かグッドニュースはないかと思い巡らしますが、残念ながら、すぐに頭に浮かんでくるものがありません。

 男性, 人, にこやか, 肖像画, グループ, イスラム教徒, 伝統的な

昨年の最初のブログでは、中村哲医師香港デモについて書きました。

香港の状況は、国家安全法の施行もあって、ますます悪化の一途をたどっているようです。

周庭さんは有罪判決で収監されてしまい、保釈請求も却下されました。

 

昨年末、NHKでアフガニスタンの中村医師のもとで井戸掘りや水路工事等に従事した元若者(「ワーカー」と呼ばれています。)のうち4人を特集したドキュメンタリー番組が放送されました(12月27日放送「中村哲の声がきこえる」)。

 

将来、国際機関で仕事をすることを目指していたある人は、就職のためのキャリアアップとして、いわば「箔をつける」ためにアフガニスタンの中村医師のもとに来たのでした。

しかし、現地での中村医師の活動の様子を見て、自分の生き方を振り返り、中村医師と同じ道を歩きたいと、帰国後、猛勉強して医学部に入り、35歳で医師となりました。

今は、訪問診療専門の医師として働いています。

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この人が、中村医師の「一隅を照らす」という言葉が心に残っている、それは「自分がやりたいこと、やるべきことに集中しなさい」という中村医師の教えではないか、今はその言葉を胸に活動していくことが中村医師の教えに報いることではないかと語っていました。

 

番組では、「一隅を照らす」に関しての「世界がどうだとか、国際貢献がどうだとかという問題に煩わされてはいけない。それより自分の身の回り、出会った人、出会った出来事の中で、人としての最善を尽くすことではないかというふうに思っております。」との中村医師の言葉も紹介されていました。

虹, フィールド, アフガニスタン, 天気予報, 地平線, 自然, 空, 雲 

9.11の後、アメリカ軍の猛攻撃にさらされたアフガニスタン

そういう大状況の中で、中村医師は、コツコツと井戸を掘り、水路を築き、アメリカ軍が爆弾を降らすなら、我々は食料を降らそうと、小麦粉と食用油を住民に配布し続けました。

 

番組の中で見られる中村医師や若い日本人ワーカーが、現地の人々と笑顔で話し、握手し、肩をたたき合う姿は本当に美しい情景です。

ある元ワーカーは、現地の人たちは、苦しい状況であってもいつも明るく笑顔でユーモアがあると言っていました。

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「一隅を照らす」

ある元ワーカーにとっては、僧職にあって絵本専門の書店を開いて絵本のすばらしさを伝えていくこと。

また、ある元ワーカーにとっては、東日本大震災の被害を受けた故郷で、農業専門の雑誌を作りながら、農家を回ってその手助けになるヒントを伝えていくこと。

そして、また、別の元ワーカーにとっては、コールセンターの管理者として日々の問題を悩みながらも解決していくこと。

 

それぞれの元ワーカーは、アフガニスタンでの経験を財産として、中村医師の教えを胸に、迷ったときには中村医師の顔を思い浮かべながら、毎日を生きているように私には見えました。

 

困った状況にある人々のために、ただひたすらコツコツと、自分が正しいと思ったことを、ただ誠実に懸命にやり続ける。

中村医師は、まさしくその体現者でした。

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アフガニスタンに限りません。

コロナ禍で、私たちの「身の回り」にも、困った状況にある人たちは増えています。

私にとっての「一隅を照らす」とはどういうことでしょう。

 

自宅の私の机に座れば、クリアファイルに挟んだ新聞記事の中で中村先生がやさしく笑っています。

「あんたもそろそろ余計なものは捨てて、困った状況にある人たちのためにやるべきことをコツコツと誠実にやる生き方をしたらどうだい」とほんわかと語りかけてくれます。

どんな状況であっても、道を照らしてくれる存在があるということはありがたいことです。

 

今回は、年頭に当たって、昨年に続き、中村哲医師のついて想いを巡らしました。

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今日も、拙い文章をお読みいただきありがとうございました。

(2021.01.02)

【短時間労働者】厚生年金の適用拡大は、「とりあえずは」歓迎すべきことだ!

こんにちは。

このブログでも触れてきましたが、わが国の年金制度改革においては、厚生年金の適用拡大というのが一つの大きな流れになっています。

これは、年金の支え手を増やすとともに、厚生年金加入によって将来もらう年金額を増やすことで、低額年金で生活に困窮する高齢者を減らすことが目的です。

1.社会保険の適用拡大

 社会保険(ここでは、厚生年金健康保険。この2つの制度は、だれをその制度の加入者にするかという「適用」関係においては同じ取り扱いになっています。)は、もともと通常労働者(フルタイム)の1週当たり所定労働時間、又は1月当たり所定労働日数の4分の3以上の労働者に対して適用されるものです(4分の3基準)*1

しかし、非正規労働者、パート労働者等の増加によって、この4分の3基準に該当せず厚生年金の加入者にならない人たちが増えますと、保険料収入が減って年金財政に支障をきたしますし、将来的に少ない年金額しかもらえない高齢者も増えてしまいます。

 

そこで、2016(平成28)年10月から、下記の条件のもとに4分の3基準に該当しない短時間労働者も社会保険の加入者とすることとされました。

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2.短時間労働者に対する厚生年金適用の条件

次の5つの条件すべてに該当する場合は社会保険の加入者となります。

  1. 労働者数500人超社会保険適用事業所で働いている
  2. 1年以上雇用される見込みがある
  3. 1週間の所定労働時間が20時間以上である
  4. 報酬月額88,000円以上である
  5. 学生等ではない

そして、上記①の条件は、今年5月の法改正により、2022年10月から100人超に、2024年10月から50人超に緩和されることになっています。

また、②の条件も2022年10月から2か月以上の雇用見込みになるようです。

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3.適用拡大の影響

 (1) 年金制度のしくみ

わが国の年金制度はいわゆる「2階建て」になっており、1階の国民年金の上に2階の厚生年金が乗っかっています。

国民年金の加入者は、次のように3種類に分けられます。

厚生年金加入者は、同時に国民年金加入者(第2号被保険者)でもあります。

この人たちは、給料から天引きされる厚生年金保険料の中に国民年金の保険料部分が含まれていますので、国民年金保険料を別に支払う必要はありません。

また、この厚生年金加入者に扶養されている配偶者(20歳以上60歳未満。第3号被保険者)は、厚生年金全体で国民年金保険料部分を負担しますので、国民年金保険料を支払う必要はありません。

厚生年金加入者及びその扶養配偶者以外の人が第1号被保険者(20歳以上60歳未満。小規模自営事業主、その家族、無職者、及び厚生年金の適用されない4分の3未満の短時間労働者)として国民年金に加入して保険料(掛け金)を支払っています(「皆年金」制度で強制加入)

社会保険の適用拡大ということは、第1号被保険者と第3号被保険者から第2号被保険者に移る人が増えるということです。

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 (2) 被扶養配偶者(3号)にとっての適用拡大の影響

◆メリット

 将来もらう老齢年金の額が増える

◆デメリット

これまで払っていなかった厚生年金保険料と健康保険料を支払うので手取り収入が減る

 

これから何年働けるかにもよりますが、将来の年金額より目先の手取り収入の減額を嫌って、月額報酬が88,000円以上にならないように就労日数を調整する場合もあると思われます(106万円の壁)。

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(3) 短時間労働者(1号)にとっての影響

ここのところが、今回いちばんお伝えしたい点です。

と言いますのは、パート、アルバイト等、短時間労働者にとって社会保険の適用拡大は、とりあえずはメリットばかりで、デメリットはないと思うからです。

 

厚生年金保険料を支払うことで、国民年金保険料も支払ったことになりますので、これまで支払っていた国民年金保険料を、以後支払う必要はありません。

国民年金保険料は定額で、月額16,540円(今年度価格)で、この分の負担が軽減されます。

厚生年金保険料は標準報酬額の9.15%です(事業主も9.15%負担します)。

報酬額が20万円の場合の厚生年金保険料は18,300円、15万円なら13,725円、10万円(標準報酬額98,000円)なら8,967円です。

仮に、15万円としますと、これまで支払ってきた国民保険料16,540円より2,815円負担が軽くなり、受けることのできる年金給付は、国民年金(老齢基礎年金)に老齢厚生年金が追加されます。

つまり、この場合、保険料負担は減って、年金給付は増えることになるわけです。

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◆どれくらい増えるか?

この条件で10年働くとして、老齢厚生年金の額は、平均標準報酬額×5.481/1000×被保険者期間の月数ですから、150,000円×5.481/1000×120月=98,658円

年金額に影響する賃金、物価、年金加入者数等を考慮しない(将来の数字なので考慮できない)場合の単純比較で、年額98,658円(月額8,221円)多く年金をもらえることになります。

これを国民年金(老齢基礎年金、満額で月額約65,000円)の上乗せ部分として終身もらえます。

負担は軽くなってもらえる年金額は増える、いいことです!

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◆健康保険について

健康保険については、それまでの国民健康保険から協会けんぽの健康保険に移る場合が多いと思います。

国民健康保険も健康保険も給付面ではほとんど同じです。

保険料負担については、国民健康保険料は住んでいる場所や世帯員数によって変わります。

協会けんぽの保険料も、都道府県によって多少は違いますが、おおむね標準報酬額の5%(同じ額を事業主も負担します)として、月額報酬15万円なら保険料は7,500円です。

他の世帯員の被扶養者になっているなら別ですが、自分で国民健康保険料を払っているなら、国保より安くなる場合もあると思います。

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4.さいごに

しかし、このコロナ禍です。

非正規の短時間労働からも排除されて、生活苦に陥る人たちが増えています。

また、非正規のままで「社会保険に入れてやるよ」と言われても素直に「ありがとう」とは言えない状況もあると思います。

 そもそも人間を正規だの、非正規だのに区分して、おまけに社会保障にも差をつけているというのは一体どういうことだよ! と言いたくなることもあると思います。

 

ただ、現状において利用できる制度は利用し、したたかに生き延びるためには制度内容を知る必要があります。

今回は、負担は減って給付は増える場合が多いので、厚生年金の適用拡大は、「とりあえずは」「単純に言えば」短時間労働者にとっても歓迎すべきことだということをお伝えしました。

 新宿, 東京, 日本, 建物, 夜, 市, メトロポリス, 高層ビル, バー

今日も、拙い文章をお読みいただきありがとうございました。

(2020.12.26)

*1:所定労働時間、所定労働日数の「所定」とは、会社等の就業規則などで定められているところの時間、日数です。

【新型コロナウイルス】GoToトラベル、全国一時停止の決定に疑問あり

こんにちは。

12月14日、政府はGoToトラベルにおいて、18日から東京都名古屋市を目的地とした利用を一時停止の対象とすることに加えて、28日から1月11日まで全国でも一時停止することを発表しました。

 

感染拡大の状況、世論の大勢、医療関係者の強い意見表明を踏まえた決定と思われますが、私などは「内閣支持率の急落に慌てふためいて、よく考えもせずに決めた」と下衆の勘繰りをしたくなります。

 

政府の今回の決定にはいくつか疑問を感じます。

1.「年末年始は集中的に対策が講じられる時期」って、本当?

最初の疑問は、菅首相の「年末年始は集中的に対策が講じられる時期だ」という発言です。

「えっ!? どういう意味??」

旅館、ホテルなど、GoToトラベル関係者にとって、年末年始っていちばんのかきいれどきではないですか?

私にはよく理解できません。

もしかしたら、首相は、GoToトラベルとGoToイートを間違えている??

これは間違った理由による間違った判断ではないでしょうか。

トラフィック ライト, Coronavirus, 先生, 女性, 口ガード 

2.いきなり、全国停止ですか?

疑問の2つ目は、全国停止の決定は「いきなり」過ぎはしませんか、ということです。

政府の分科会や医師会から、「医療提供体制は危機的状況にあり、いったんGoToを停止して、感染が落ち着いてから再開すればよい」という提言、意見が多く提出されており、また、世論の大勢も停止対象の拡大などの対応強化を求めていました。

しかし、年末年始の全国停止は、私をはじめ多くの国民にとっては予想外の内容でした。

GoToトラベルを担当する国土交通省観光庁にも発表の直前に伝えられたようです。

どうしてこうした「いきなり」決定をする必要があるのでしょうか。

担当部署との事前調整をしないままの「いきなり」発表は大きな混乱を生んでいます。

 

この春の安倍前首相による学級閉鎖の決定、発表が、その日まで文部科学大臣にも知らされていなかったことも思い出します。

2人の首相は、「いきなり」決定、発表によって、国民に事態の重大性を認識させようという一種のショック療法を狙ったのか、あるいは自分のリーダーシップぶりを見せたかったのか、私にはよくわかりません。

草津, 湯畑, 温泉, 湯の華, 草津, 草津, 草津, 草津, 草津

3.これまでの姿勢と整合性はあるの?

疑問の3つ目は、これまで世論に抗して「経済を止めるわけにはいかない」「GoToが感染拡大の原因というエビデンスはない」と言い続けてきたこととの整合性はどうなっているのか、ということです。

今回の決定は、GoToが感染拡大の原因の一つであることを認めたということでないと、日本語としてつじつまが合いません。

GoToと感染拡大との関連について、きちんとした調査分析がない以上、政府のGoToによって感染した人はわずか2百数十人という説明にもエビデンスがなく、これまでエビデンスのないことを根拠として政策を打ってきたのか、ということにもなります。

コロナ, Covid-19, 出口, 町に署名, 地名標識, 終了, 矢印 

4.自家用車利用のトラベルは感染の危険性は大きくないのでは?

疑問の4つ目は、GoToトラベルを一律に扱ってよいのか、ということです。

上記のGoToと感染拡大との関連性分析と関係しますが、危険性をもっと具体的にみていく必要があるのではないかと思います。

旅行は、移動の場面と旅行先での場面とがあります。

移動に関しては、電車、新幹線、飛行機など限られた空間で、多くの人が長時間過ごすというのは感染の危険性が大きいでしょう。

それでは、家族だけ自家用車で移動する場合はどうでしょうか。

この場合の危険性は自宅で過ごす場合と変わりないはずです。

旅館、ホテルでも、個室で食事を提供するなどの対応をとるなら危険性は高くないはずです。

自家用車利用がまったく危険がないとは言いませんが、自宅で過ごす場合とほとんど変わらない程度の危険性におさまると推測できます。

もしそうであるなら、一律に停止するという決定はおかしいことになると思います。

東京の通勤電車、毎朝の駅から出てくる人の波、繁華街の人出の多さと比較して、自家用車利用の旅行の危険性は高いものでしょうか。

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菅首相、政府及びマスコミ評論家たちは、感染拡大防止経済活動継続との両立が現下の課題といつも言っています。

先日、テレビで英国のBBC放送を見ていましたら、同国の政府は、感染拡大防止国民の自由を制限することとの板挟みでいつも悩んでいるとのことでした。

国が最も尊重すべきものとして、わが国では経済活動、英国では国民の自由。

 

今回は、12月14日に発表された、GoToトラベルの年末年始の全国一時停止の決定について愚見を述べさせていただきました。

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今日も、拙い文章をお読みいただきありがとうございました。

(2020.12.19)

 

【社労士試験:年金科目】ややこしい年齢年号換算が簡単にできるワザを教えます!

こんにちは。

今年の試験の合格発表からおよそ1か月経過しました。

そろそろ来年の試験に向けて勉強を始めた人もおられるかと思います。

社労士試験は、とにかく勉強する範囲が広いですから、できるだけ早くスタートするに越したことはないと思います。

 

今回は、いま私が受けている年金マスター研修の中で、ベテランの年金相談員の方から教えてもらった年齢年号換算の仕方をお伝えします。

 

老齢年金の受給対象となる人は、昭和、平成、令和と3つの元号の時代を生きています。

元号と年齢との換算が面倒臭くて、思想信条とは関係なく、西暦だけなら計算が簡単なのに、とよく思ったものでしたが、今回お伝えしますワザを知っていれば、いまからは年齢年号換算がより簡単にできるようになると思います。

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私の場合

 

私は、年金科目での年齢年号換算には苦労しました。

だいたい事例問題になる人は昭和30年前後の生まれの人が多いと思いますが、その人はいまの時点で何歳か、あるいは60歳、65歳になるのはいつか?

 

私の場合は、何の工夫もなく、和暦を西暦に直して、また西暦を和暦に戻すようなアホみたいなやり方をしていました。

例えば、昭和34年生まれの人が60歳になるのはいつか? という場合、昭和34年は、25を足して1959年生まれだから、60歳になるのは60足して2019年。

2019年は、去年だから平成31年(令和元年)、というふうに。

 

これが、自宅で勉強しているときならまだしも(それでもややこしくて頭がぐらぐらしましたが)、本試験の会場で時間の余裕がないときならあわてて1年や2年はすぐ間違えてしまいそうです。

で、それが命取り! ということにもなりかねません。

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60歳到達は「-3」、65歳は「+2」

 

聞いてしまえば何のこともないことかもしれませんが、知らないと私のようにややこしい計算をしてミスを犯すことになってしまいます。

 

年金相談の場でも、年齢年号換算は日常的に行う必要がありますから、相談者を目の前にしていちいち計算するわけにはいきません。

そこで、「○○年生まれの人が60歳になるのは□□年、65歳は△△年」と反射的にわかるワザを使っているようです。

 

それは、昭和A年生まれの人が60歳になるのは、平成(A-3)年、

65歳になるのは、平成(A+2)年、という覚え方です。

 

昭和25年生まれの人なら、60歳になるのは3年引いて平成(25-3=)22年、65歳になるのは2年足して平成(25+2=)27年、という具合です。

「-3」と「+2」、これはすごく簡単で便利です。

試験勉強の時に知っていれば、とたいへん残念な思いです。

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しかし、世はすでに平成から令和に移りました。

昭和33年生まれの人が60歳になるのは、平成(33-3=)30年でよかったのですが、この人が65歳になるのは平成(33+2=)35年になります。

平成35年はありませんので、今度は平成を令和に直さなくてはいけません。

しかし、これは簡単です。

平成から30引けば令和になります。

平成35年は令和5年です。

 

昭和から令和へ、直接換算することもできますが、そうするよりまず「-3」「+2」で平成に換算する方がミスは少ないような気がします。

 

万能、ではありませんが…

 

この覚え方は、昭和生まれの人が60歳、65歳になる年の早わかりですから、例えば、保険料納付要件の「3分の2」の計算とか、平成21年4月をまたぐ保険料免除期間のある場合の老齢基礎年金の額の計算などの問題に、直接には使えません。

しかし、老齢年金の受給に関する問題とか、特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢とか、在職老齢年金などの問題では大いに役立つのではないでしょうか。

年金では「60歳」「65歳」は重要な節目ですから、いつこの年齢になるのかがすぐにわかれば、問題の理解が早くなって、「正答」にぐっと近づくことができると思います。

社労士試験を目指す皆さんも、ぜひ、この「-3」と「+2」を使ってみてください。

 

今回は年金での年齢年号換算の簡単な方法についてお伝えしました。

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今日も、拙い文章をお読みいただきありがとうございました。

(2020.12.12)

【現況報告】社労士開業2か月経過しました。

こんにちは。

10月1日付で社労士登録(開業)してから2か月が経過しました。

あまり代り映えしませんが、1か月経過時点に続いて、現況報告をさせていただきます。

  1.インターンシップ

私の場合、顧問先事業所の社会保険、労働保険関係の手続き代行をするというよりも、個人からの年金等の手続き相談・請求代行や研修会・勉強会の講師などをしていくスタイルを考えています。

 

都道府県社労士会での登録説明会の際、他の社労士事務所でのインターンシップ制度の説明を受け、その申込用紙ももらいました。

新規登録したある社労士さんは、インターンシップを申し込んでたいへん勉強になっていると言っていました。

確かに、社労士事務所での実務を体験することは、今後の社労士業において大いに役立つことだと思います。

ただ、私は、目指す業務スタイルからそんなに必要ないと思い、インターンシップ制度は申し込みませんでした。

まあ、この年齢になって、インターン先事務所の所長社労士や職員さんから一つ一つ指示を受けるのもどうかなあ…とか、所長がいい人とも限らないしなあ…とか、もしかしてブラック社労士事務所だったらどうしよう…とか、いろいろ余計なことを考えたこともありましたが…。

 

先の新人社労士さんが行っている事務所は、「先生」もやさしい人で働きやすいところと言っていました。

都道府県社労士会の方で、勉強になる「良い」事務所を紹介してくれるでしょうから、私のような余計な心配は要らないと思います、多分…。

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 2.年金マスター研修

それでは、私は何をしているかと言えば、前回の現況報告でお伝えしましたように年金マスター研修を続けています。

 

年金マスター研修は、順に①年金相談実務研修 eラーニングによる自宅研修(20時間) ②集合研修及び修了試験(7時間) ③デモシステムによる研修(14時間) ④年金相談窓口での相談実習(24日以上)からなっています。

私は、いま①②③を終わって、12月中旬からの窓口実習を待っているところです。

 

eラーニングは、全国社労士会連合会のホームページの会員専用ページの研修講座を使って、10個のテーマごとに各10の設問(5択)に答えていくものです。

制度の基本問題のほか、社労士試験レベルよりも細かい事項や、相談に応対するときの個人情報の取り扱いなども含まれています。

わからないところも多いのですが、テキストと動画解説がありますので、それを見ながら勉強していきます。

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集合研修は、年金マスター研修に参加している社労士が集まって、ベテランの年金相談員から制度概要の説明を受けるものでした。

研修の後、その理解度を確認するための修了試験がありました。

 

デモシステムによる研修は、「街角の年金相談センター」でデモ用にあらかじめ設定されたケースについて、相談内容の状況に応じて、業務用端末(ウィンドマシーン・WM)で資格や給付状況の確認を行うものです。

この研修は、事前に自宅のPCにデモシステムをインストールして操作に慣れるようにしてありますが、どういうわけか(私にノウハウがないためでしょうが)、私のPCにはインストールできませんでしたので、当日現場で初めて操作することになりました。

しかし、指導してくれた年齢は若いのですが経験の長い社労士さんが実にやさしく教えてくれましたので、WM操作のイメージは持つことができたと思います。

 

ただ、コードの種類が多くてとてもすぐには覚えきれません。

窓口に来られた相談者の方の状況に応じて、何を確認すればいいのか、そのためには何のコードを使ってどう目的とする画面に至ればいいのか、WMの操作を習得することは2日間の研修ではとても無理でした。

もう、あとは慣れるしかない、と感じた次第です。

 

さて、あとは年金マスター研修で最も重要な過程である年金相談窓口での相談実習です。

他の年金相談員が相談を受けている後ろでその状況を見ることから始めて、慣れてきたら自分で実際に相談者からの相談を受けることになるようです。

もちろん、その場合にもすぐサポートできるように、ベテランの相談員が付いてくれます。

 

4月からの独り立ちに向けての訓練ですが、WMの操作も含めて不安もありますが、自分の意思で始めたことですから、老骨に鞭打ち、チャレンジ精神で何とか乗り切りたいと思っています。

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 3.年金勉強会

月1回の勉強会で、その2回目に参加しました。

講師は、前回と同じ社労士さんで、とても年金制度に詳しい人です。

実際の相談を踏まえての制度説明ですから、たいへん勉強になります。

 4.営業活動と収入

私としては、とにかく年金マスター研修を修了して、4月から街角センターの年金相談員として、実際の相談を多く受けて経験を積むという方向が見えていますので、営業はそんなに必要ありません。

この間に合った友人、知人に名刺を渡して開業を伝えたくらいです。

開業前に作ったチラシもほとんど残っています。

 

なお、いままで社労士業務の問い合わせ実績は「ゼロ」、2か月間の収入もいぜん「ゼロ」のままです。

 

今回は、社労士登録して2か月目の状況についてお伝えしました。

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今日も、拙い文章をお読みいただきありがとうございました。

(2020.12.5)