【大学生の皆さん】年金は老齢ばかりではありません! まだの人は学生納付特例を急いで!!
こんにちは。
先日、年金勉強会で他の社労士さんと話していたときに、精神的に不調になって、20歳以降に初めて精神科の医療機関に受診した学生さんが、障害の程度としては年金の2級以上に該当するものの年金保険料の納付要件に該当しないために障害年金を受給できなかったケースが複数あったとのことでした。
若い人たちは、年金と聞くと高齢になって仕事も引退してからの話として、また日本の年金制度は当てにならないとか、そのうちに崩壊するとか無責任な言説も流布しているきらいもありますので、自分の問題としてはなかなか捉えにくいかもしれません。
しかし、年金制度は老齢年金ばかりではなく、障害年金、遺族年金もあります。
(基礎年金と厚生年金の区分もありますが、今日は基礎年金についてお伝えします。)
とくに障害年金はものすごく身近な問題です。
いろいろなストレスが重なってうつ病になる、通学中の交通事故でケガを負ってしまうということは誰にでもいつでも起こりうることです。
そのようなときに一つの手続きをしていれば、月額6万5,000円の障害基礎年金をもらえたのに、それをしていなければもらえないという実例が多く発生しています。
結論を先に言ってしまえば、とにかく国民年金に加入して学生納付特例の適用を受けること、これにつきます。
障害年金を受給するためには、次の3つの要件をすべて満足する必要があります。
①初診日要件
②認定日要件
③保険料納付要件
①初診日要件とは
その障害の原因となった傷病で初めて医療機関に受診したときに年金の加入者であることを言います。
20歳以上60歳未満の人は、国民年金は強制加入ですから基本的に20歳以上の大学生はこの要件はクリアできます。
(20歳前に初診日のある場合は保険料納付要件は考える必要がありません。)
②認定日要件とは
障害認定日に年金制度における障害の程度に該当している必要があります。
これは当然ですね、障害があるから障害年金をもらえるわけですからね。
障害認定日は、原則、初診日から1年6ヶ月経過した日になります。
障害の程度は、医師の診断書によって判断されます。
③保険料納付要件とは
そしていよいよ納付要件の話になります。
今日、もっともお伝えしたいことです。
次のいずれかを満足する必要があります。
(a)原則:初診日の前日において、保険納付済期間、保険料免除期間を合わせて、その人の国民年金期間(初診日のある月の前々月まで)の3分の2以上であること
(b)特例:初診日のある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと(ただし、初診日が令和8年4月1日前、かつ初診日において65歳未満の場合)
保険料(年金掛金)を納めていない人(義務を履行していない人)は、障害年金をもらえない(権利がない)と言うことです。
ただし、上記にあるように保険料の納付だけではなく免除を受けていてもこの要件はクリアできます。
そして、大学生は学生証や在学証明書を提示すれば、原則「学生納付特例」の適用を受けることができます。
学生納付特例の適用を受けますと、当面、国民年金保険料(今年度は月額16,610円)を払う必要がありません。
この期間は、将来の老齢基礎年金の受給資格期間になりますが、額の算定には含まれません。
ただし、10年以内であれば後から保険料を納付することができます(保険料の追納)。
学生納付特例の手続きをすれば、実際に保険料を納付していなくても、障害年金の保険料納付要件を満足することにつながります。
しかし、学生納付特例の申請日が初診日より先でなければいけません。
いつケガをするかわかりません、いつ病気になるかわかりません。
20歳になる前に年金機構から案内通知がいくようです。
年金は住民票主義ですので、実家の方に案内が行っているかもしれません。
とにかく手続きがまだの人は、市区町村役場、年金事務所に相談して学生納付特例の手続きをしてください。
いちど日本年金機構のホームページで制度について確認していただければと思います。
今日は、もらえる年金がもらえないということがないように学生の皆さんにお伝えしました。
今日も、拙い文章をお読みいただきありがとうございました。
(2021.08.08)
新人年金相談員の現況報告
こんにちは。
1ヶ月に1度の変わりばえのしない現況報告です。
今回は7月の状況についてご報告します。
やっと街角の年金相談センター(以下、街角センター)に慣れてきたところですが、7月からは年金事務所でも相談業務をすることになりました。
7月の勤務は、街角センター6日、年金事務所3日でした。
新たな場所に行くというのは、あまり気が進まないことでしたが、仕方ありません。
4月時点で、すでにこのことを想定した契約をしています。
年金事務所には、まだ3回行っただけですから、よく内情はわかりませんが、年金機構の正規職員と嘱託職員がいて、窓口業務は嘱託職員と私たち社労士が当たり、正規職員が自らの担当業務をやりながら窓口のバックアップをする体制になっているようです。
原則、予約制で、老齢年金の相談であれば1件当たり45分間、障害年金、遺族年金の相談は60分というのは年金事務所も街角センターも同じです。
ただ、現状、街角センターの場合は一つの相談と次の相談との間が空いていることがあるのですが、年金事務所の場合はほとんどその空きがないという違いがあります。
例えば、年金請求の場合、必要な添付書類を確認しながら、請求書の記載を済ませて、年金見込額など必要事項の説明が終われば、相談は終了しお客様は席を立たれるわけですが、私たち相談員はそれから内部書類の記載を含め、請求書を審査に回すための整理、準備が必要です。
また、相談事例一つ一つについて「相談事跡」を端末に入力していくことにもなっています。
従いまして、相談に45分かかりますと請求書の整理、事跡入力の時間がありません。
やや緊張しながら、初めて年金事務所に行った日。
私には、午前4件、午後5件の相談が割り振られていました。「ギョエー!」
街角センターでは1日9件の相談を受けることはまずありません。
当面、新人相談員である私は、特別支給の老齢厚生年金(特老厚)の請求にかかる相談を担当することになっています。
でも、その日は配偶者のいない方の請求が3件ほどありましたので、そこで時間の調整をすることができました。
わが国の社会保障制度、特に年金制度は、給付においては、老齢年金の加給年金や振替加算、資格においては第3号被保険者など世帯単位の考え方が非常に強くて、年金請求を処理するにあたっては、必ずその人の配偶者についても年金記録を確認する必要があります。
したがって、配偶者のある方とない方では窓口で相談に要する時間もかなり違ってきます。
朝は早く行って、昼休みは早めに切り上げて、なんとか対応しましたが、その日は心身ともに疲れました。
何でこの歳になってこんな思いをしているのだろう・・・。
「俺はその人の立場に立った年金相談をしたいのだ、時間に縛られた現状は、相談ではなく年金請求受付に過ぎない」と思います。
しかし、年金事務所を訪れる人(特に、今の私が対応している人たち)は年金請求を速やかに済ますことを期待していて、それがニーズですからそれに対応するのが業務であることは当然です。
当然ですが、社労士になろうとした私の目的とはずれています。
今は「修行、修行」と観念して相談能力を築いていかなければなりません。
本日も、拙い文章をお読みいただきありがとうございました。
(2021.08.01)
※PCがオシャカになりましたので、iPadでこのブログを書いていますが、写真(pixabay)の挿入がうまくできません。無味乾燥な体裁で申し訳ありません。
【年金相談員】3ヶ月経過しました。
毎度の経過報告です。
私のPCは結局復旧せず、オシャカになってしまいました。
PCを買い替えようと思いましたが、電器屋さんと相談して、私のいま使っているiPadにキーボードを繋ぐことにして、Wi -Fiで印刷できるようにプリンターを買い替えることにしました。
かなり経費節減になります。
この方面のことは、私はさっぱり知識がありませんので電器屋さんにお任せベースです。
というわけで、今回もiPadでこのブログを書いています。
4月から街角の年金相談センターでの仕事を始めて3ヶ月が経ちました。
相変わらず、バックヤードや他の相談員に訊きながら何とかやっています。
報酬は翌月25日支払いですが、4月分は稼働6日で税引き後約10万円、5月分は8日で13万円余でした。
◆高年齢社労士のビジネスモデルは?
今から思い返しますと、私は、社労士試験を勉強していたときも、合格後に事務指定講習を待っていたときも、開業後にどんな活動をするのか、具体的なイメージを持っていなかったように思います。
これまでも計画性のある方ではありませんでしたが、振り返ってあまりの暢気さに我ながら呆れてしまいます。
今の年金相談員の業務も、参加した年金勉強会の世話役の方から、たまたま年金マスター研修のことを教えてもらったことがきっかけです。
それがなければ今ごろ何をしていたのか、資格は取ったものの仕事は???
社労士事務所に入って、数年間実務経験を積んでから独立というのが、社労士業の王道かもしれませんが、私としては、今さら人に雇われてボスの指示命令を受けて仕事をするのは気がすすみませんでした。
また、何年社労士として仕事できるかわかりませんので、事業所を顧客として抱えた場合はいずれ迷惑をかけることになるのも危惧されました。
それに何より、私が社労士を目指したのは、制度情報を知らないがために利用できる制度を利用していない人々にきちんと制度情報を伝えたい、そのために何か役に立つことをしたいという思いからでしたから、この初志を忘れるわけにもいきません。
しかし、今はまだ何ができるという目処はまったくありません。
今は今後のための修行のつもりで年金相談の業務に務めています、ややあやしいですが。
◆コロナで情報収集が限られる?
それにしても私は呑気すぎです。
これから社労士登録をして開業される高年齢の方は、ご自分のビジネスモデルについて研究、検討されることが重要かと思います。
そんなことは言われなくても当たり前、先刻承知ということでしょうが。
先輩社労士のナマの話を聞くことが一番参考になるかと思いますが、今はコロナのために新規会員の歓迎会などもありませんし、私的な懇親会も二の足を踏んでしまうような状況ですから、ためになる情報になかなか接することができないのが残念です。
早くコロナが落ち着いて、これからの自分の社労士としての活動を具体的にイメージできるような本音の話を聞きたいものだと思っています。
梅雨末期で不安定な天候です。
地球温暖化の進行で、今年もさらに暑い熱い夏になるかもしれません。
健康第一で乗り切りましょう!
今日も、拙い文章をお読みいただきありがとうございました。
(2021.07.01)
年金相談員。2ヶ月経過しました。
こんにちは。
社労士としての活動状況を、今のところ1ヶ月に1回のペースでお伝えしています。
いつもブログ作成に使っているPCの調子が悪いため、今回は初めてiPadで書いています。
私のPCも購入してすでに5年経っていますので、持ち主同様、かなり老齢でお疲れ気味のようです。
したがって、今回は何の体裁もない文章のみになってしまいました。申し訳ありません。
さて、街角の年金相談センターで仕事を始めて2ヶ月が経ちました。
相変わらず、このほかの社労士としての仕事はゼロです。
一応、開業時に自宅の前に小さな看板を出し、狭い範囲ですがチラシを送ったりしましたが、見事に反応ゼロが続いています。
これなら開業登録ではなく勤務登録でよかったといった状況です。
私は、もともと年金のことをやりたくて社労士になりましたので、今の年金相談員としての活動に不満はありません。
定年退職後の社労士としては、まあ良い状況ではないかと思っています。
私の甘い目論見は、ここで年金制度と運用を身につけて、やがては年金相談を受けて請求手続きを代行したいということ、つまりは窓口のこっち側からあっち側に移ることですが、はたして???
新米社労士の私にとって、窓口での年金相談は容易いものではありません。
4月は6日間、5月は8日間の勤務でしたが、メタメタ、トホホの毎日です。
先輩相談員やバックヤードの職員に助けられてなんとか対応しています。
年金制度が複雑であることに加えて、請求等に必要な書類や具体的な事務処理方法の把握、その人の年金記録を確認するための端末操作と覚えることが尽きません。
わからないことだらけですので、その都度周囲に尋ねながらの対応になります。
みんな忙しそうにしているときには訊くに訊けず立ち往生してしまいます。
たまに冷たくあしらわれたような時は気持ちが折れてしまいそうです。
年金制度をよく知らない人たちが、受給できる年金を受給しないままにならないように制度情報を周知したい、そういう人々のために年金手続きの支援をしたいということが私の願いであって、ややこしい事務処理や端末操作を覚えるために社労士になったのではない!
と、たまに浮かんでくる恨み節をグッと噛み殺して、「修行、修行」と観念して勤めています。
それに、具体的な事務処理や端末操作を知っている方が、将来、年金相談や手続代行を受けるときにより的確に対応できるでしょうし、だいたいその知識無くしてはちゃんとした相談にならないかもしれません。
また、正直に言いますと、周辺事務処理ばかりでなく、制度自体についての私の知識、理解もまだまだ足りていないと痛感することがよくあります。
先日、特別支給の老齢厚生年金を受給している方が、老齢厚生年金受給者であったその配偶者が亡くなったとして相談にこられました。
65歳前ですから、老齢年金か遺族年金かの選択になります。
端末で見込み額を算出しますと遺族年金が高い金額になりましたので、遺族年金を選択する申出書を提出してもらいましたが、これが間違いでした。
この方は、老齢基礎年金を繰上げ受給していましたので、遺族年金を選択するとこの老齢基礎年金まで支給停止になってしまいます。
が、それが私の頭からすっかり抜け落ちていました。
トホホのほんの一例ですが、これも周囲のサポートで助けられました。
1日の相談を終えると心身ともどっと疲れます。
まだしばらくは、「修行」の日が続くと思いますが、なんとか早く一人前の相談員になるよう努めていきたいと思います。
今日も拙い文章をお読みいただきありがとうございました。
(2021.06.02)
【年金相談員】初心者相談員の「メタメタな日!」
こんにちは。
前回から1か月が経過しましたので、現状報告をさせていただきます。
4月から、街角の年金相談センター(街角センター)の年金相談員として仕事を始めました。
4月は結局6日間、相談業務に従事しましたが、1日5、6件の相談を受けますと、もうくたくたになってしまいます。
相変わらずわからないことが多くて、先輩相談員やバックヤード職員のサポートを受けながらなんとかやっている感じです。
年金制度は世帯単位
相談内容では、特別支給の老齢厚生年金(特老厚)の請求がいちばん多いように思います。
わが国の社会保障は、世帯単位の考え方が基本になっていますので、年金請求では必ず配偶者の状況を確認する必要があります。
特老厚でも、請求者が厚生年金加入20年以上ある人(満了者)、ない人(未満了者)ごと、配偶者の状況(満了、未満了、満了する可能性、年齢等)に応じて、請求書の加給年金、振替加算に関する記載の要・不要が異なってきます。
いつもマニュアルを見ながら対応しています。
年金相談は、原則、事前予約制
年金相談では、事前予約を受けて、あらかじめ請求者及び配偶者の年金記録のハードコピーを出力して内容を確認しておきます。
しかし、街角センターの場合、予約なしの「飛び込み」相談もお受けします(その場合も予約相談優先です)。
そのときは、相談対応しながら端末で年金記録の確認、ハードコピーの出力をしなければならなくて、私などはちょっと慌ててしまいます。
それでも特老厚請求は受ける件数も多いので、私としてはどちらかと言えば安心して対応できる案件ではあります。
年金請求書を受理した場合は、日付印を押した受付控、説明事項、それに年金見込額のハードコピーをお渡しして、相談終了となります。
説明事項は、年金請求において説明しておくべきこと、例えば、年金は受給権発生の翌月分から支給されること、加給年金、振替加算、雇用保険との調整、在職老齢年金など大切なことを1つ1つ確認していくものです。
その場で、繰上げ!
先日、こういうケースがありました。
請求書を記載していただき、年金見込額(特老厚の受給権発生時及び65歳到達時)を説明し、必要事項も1つ1つ説明して、やがて相談も無事終了という段階で、最後に老齢基礎年金の繰上げの希望を確認しましたら、ちょっと考えられて「繰上げします」とのこと。
ええっ!!
これまで私が対応した特老厚請求で繰上げ希望する方はありませんでしたので、こちらとしたら確認することになっているからいちおうお聞きますが、「繰上げは希望しない」ということでいいですよね、くらいの気持ちでいたところ、その方はその場で決められたようですが、はっきりと特老厚請求と同時に繰上げ請求する旨の意思表示をされました。
はじめての経験で、そこからは小パニックになりながら、バックヤード職員のサポートを受けつつ繰上げ請求書に記載してもらい、あらためて繰上げした場合の年金見込額を端末で算出してハードコピーを出力しそれを説明して…、ふぅ、やっと終了です。
特老厚の遅延請求、加給年金の過払い
その日は冷や汗の連続で、次にお受けした相談は、やはり特老厚請求(満了者)だったのですが、受給権発生から1年ほど遅れての請求で、それはそれでいいのですが、すでに65歳を過ぎた配偶者の年金に加給年金が支給されたままになっていました。
請求者の受給権発生後の加給年金は過払いになりますので、加給年金について支給停止事由該当届とともに返納申出書を提出してもらう必要があります。
このようなケースももちろん初体験です。
返納の方法と額をどうするか、これまたバックヤード職員に相談者の希望に応じた返納額を試算してもらいましたが、そのスピードについていけず、自分としてよく理解できないままの対応になってしまいました。
短縮年金
その日の最後にお受けしたのは、予約なしの方で「年金はもらえないと思っていたが、市役所でもらえると聞いたので来た」という70歳を過ぎた方でした。
ここで本当は、「ああ、短縮年金かな」とピンと来なくてはいけないのですが、初心者の悲しさでその発想が浮かばず、通常の老齢年金の遅延請求と勘違いしてしまい、繰下げか遡及受給かを確認する必要があるなあと思いつつ、端末で年金記録を確認してハードコピーを出力して請求書の作成を始めました。
このケースについてバックヤード職員になにかを確認した際に、すぐに短縮年金の請求であることに気づいてくれて、その後は全面的にサポートしてくれました。
短縮年金は、添付する書類も通常の請求とは異なっており、またそもそも受給権発生もその人の年齢到達ではなく、改正法施行日である平成29年8月1日です。
また、カラ期間(合算対象期間)の確認も必要になってきます。
短縮年金も初めての相談事例でした。
この日の相談業務は、もうメタメタで、ほとんどバックヤード職員に対応してもらったようなものです。
ふぅ、ほんとうに疲れた一日でした。
(ここだけの話ですが)じつは離婚分割も、障害年金も、まだ受けていません。
一人前の年金相談員になるためにはまだまだ修行が必要なようです。
チャレンジ精神で、がんばろう!!
今日も、拙い文章をお読みいただきありがとうございました。
(2021.05.01)
【年金相談員】社労士開業して半年経過しました!
こんにちは。
昨年10月1日に社労士の登録をし、同日付で税務署に開業届を提出してから、半年が経過しました。
変わり映えしませんが、現況報告をさせていただきます。
4月から年金相談員として就労
3月まで受けていました年金マスター研修をなんとか修了し、4月からは街角の年金相談センターで年金相談員として仕事することになります。
街角の年金相談センターの運営は、全国社労士会連合会が年金機構から業務委託を受けて行っているものです。
そして、各社労士は全国連合会との業務委託契約のもと年金相談業務を行います。
雇用契約ではありません。
報酬は時間単価で、2021年度の報酬は1時間2,008円(2020年度の2,004円より4円増)。
時間単価(時間給)の業務委託契約⁉
請負契約ではないなあ…、委任契約? 準委任契約?
えっ、たったの5日間⁉
▶皮算用
1時間約2,000円か…、朝8時半から夕方5時まで(昼休み1時間)として、
2,000円×7.5時間=15,000円。
家の用事とか、ゆっくり本を読む時間も欲しいから、まあ週3日働くとして、
15,000円×3日×4週=18万円
月に18万円。
これなら退職後の収入としては十分だな…。
▶ところが、
先日、4月のシフト表を受け取りました。
さあ、いよいよ週3日、年金相談員として頑張るぞ!
それに見合う収入も…、と、と、あれあれっ…、えっ、4月は5日だけ…???
そうです。4月の私の当番はわずか5日間だけになっていました!
まさしく獲らぬ狸の…。
▶シフト
年金相談員は、年金マスター研修を受講した社労士が交替で務めます。
街角の年金相談センターのほか、各年金事務所(こちらは、年金機構から各都道府県社労士会が受託。別契約)での年金相談業務、及び年金事務所のない地域での出張相談を担当している社労士もいます。
私は当分、街角センターのみの担当です。
数か月後には、年金事務所での相談もすることになるかもしれません。
社労士さんの中には、年金相談と労働相談(まったく別契約、別の場所)を受け持っている人もいます。
各人がそれぞれの事情に応じて街角の年金相談に従事しています。
例えば2つの相談ブースを6、7人の相談員が交替して担当する感じです。
▶1人分を3人で補充?
ベテラン相談員さんのお一人が、この3月いっぱいでお辞めになりました。
この方は週2日か3日、街角センターに来られていました。
したがって、今回の年金マスター研修も、もともとはこの方の分を補充する意味合いだったのかもしれません。
今回の年金マスター研修受講者の募集人数は3人でした。
1人分の枠が空いて、新たに3人相談員が増えたのですから、私の皮算用はもともと無理筋だったとも言えます。
それに新人を複数窓口に置くことは対応上リスクがあるとの判断から、1か月20日間を3人で割り振るという考え方もあると思います。
結局、新人3人の4月の当番日数は、5日間が2人で、もう1人はなぜか8日間???
また、過去の年金マスター受講者のうちには、窓口実習の間に脱落してしまう人もいたらしいので、もしかしたら3人のうち1人くらいリタイヤするとの見込みだったのかも…。
ところが、私など中身はともかく3人とも最後までしぶとく生き延びてしまった…???
▶文句を言うのは10年早い!
シフトを組むセンター長もいろいろ気を配らなくてもいけませんのでたいへんだと思います。
私と同年配のすでに年金を受給している相談員さんのなかには、今までより日数が減っている方もいます。
おそらくご本人の意向だと思います。
しかし、若い相談員さんのシフトを減らすわけにはいきません。
シフト表を見た瞬間は「たった5日間か」と不満でしたが、よくよく考えますと相談に対応する能力が十分備わっているわけではありませんから、割り振られた日数に文句を言うのは10年早いというのが本当のところだと思います。
与えられた相談を着実かつ誠実に対応することで少しずつ実務を覚えて、年金相談の実力を蓄えていくと考えるべきです。
(と、殊勝なことを言いつつも、やっぱり週2日、月8日はほしいというのが本音だったり・・・)
ともあれ、4月からは不十分な能力しかないのにお客様に対しては一人前の相談員として対応することになります。
いろいろミスをすることでしょうが、何事もチャレンジする気持ちで乗り切っていきましょう。(本当は不安が大きいのですが…)
高齢者になって新たなことにチャレンジできることは幸せなことだと思わなければいけません。
今日も、拙い文章をお読みいただきありがとうございました。
(2021.04.01)
社労士開業して5か月経過しました。
こんにちは。
私のブログを読んでくださったお一人の方から、ブログ更新のコメントをいただきました。
たいへんありがとうございます。
1.ブログ中断の理由
コメントをくださった方は、いま、社労士登録のための事務指定講習を受講されているようです。
ちょうど1年前の私と同じ状況だと思います。
去年は、コロナのために事務指定講習の面接指導課程の日程が変更になったりしましたが、今年の状況はどうなのでしょうか。
実務経験がない場合、この事務指定講習を終えないことには社労士として登録できませんので、なんとか無事にクリアしていただきたいと思います。
さて、今年1月16日を最後に、ブログを更新していませんでした。
私は、午前中の10時か11時までを精神的な活動の時間にあてることにしています。
年のせいもあるのでしょうが、その時間を過ぎますと、私の軟弱な頭脳が燃料切れを起こすからです。
また、家人は運転しませんので、買い物やその他雑用にも付き合う必要があります。
現在は、年金マスター研修で週2日は朝から出かけますので、なかなかブログを作る時間の余裕がなかったことが更新しなかった一つの理由です。
私の場合、要領がよくないこともあると思いますが、ブログを作成し、それをアップするのに2日(2精神活動日)を要していました。
まず下書きして、それを仕上げて、はてなブログの作成ページにコピーして、もう一度文章を手直しして、自分の写した青空の写真と、文章を読みやすくするために「pixabay」からフリー画像を何枚か選んで貼り付けて…
年金の勉強もしなければなりませんし、だんだんと自分のなかで時間的に無理している感じになってきましたので、思い切ってしばらく更新をストップすることにしました。
私は無趣味の味気ない人間ですが、まあ本を読むことは好きな方です。
ここ数年は、社労士試験を優先して読書がおろそかになっていましたが、最近、また本を読みだして、そちらに時間を使いたい気持ちになったこともありました。
ジョージ・オーウェルや林達夫のものを読み返したくなったり、また、海外での高評価から逆輸入的に評判になっている村田紗耶香「コンビニ人間」、柳美里「JR上野駅公園口」を手に取ってみたり(2つともとても良い作品で感心しました)…
でも、お一人でも私の拙いブログを待っている方がいらっしゃるのであればその方に向けてときどきは更新しないといけないなあ、と思った次第です。
不定期で、かつ体裁なしでやらせていただければ…と思います。
2.社労士開業して5か月が経ちました。
社労士としての活動は、代わり映えしません。
上記のように、年金マスター研修の一環として、全国社労士会連合会が年金機構から業務委託を受けて運営している「街角の年金相談センター」での窓口研修を続けています。
週2日、9時から5時まで。
最初は、相談予約ケースの年金記録のハードコピーをプリントアウトしたり、他の相談員が窓口で対応している様子を見ていましたが、いまでは1日に数件は、ベテラン相談員のサポートを受けながら、自分でも窓口で相談者に対応しています。
窓口を訪れる内容としては、特別支給の老齢厚生年金(特老厚)の請求がいちばん多いようです。
これについては、おおむね対応できるようになってきたかと思いますが、在職中の人から窓口でいきなり「来年の○月で退職した場合の年金見込額は?」とかの応用問題にはちょっとまだ自信がありません(勉強しなくては!)。
特老厚の請求のほか、年金見込額の相談、未支給年金請求、遺族年金の相談請求に対応しました。
センター長(年金事務所OB)からは、4月から年金相談員として仕事をするにあたって、これらのほか、離婚分割についても対応できるようにと言われていますが、いまのところ未経験です。
障害年金関係は、1件1件難しいので、年金相談員になってから少しずつ身につければよいようです。
研修でも収入あり
いまは「研修」期間ですが、まったくの無報酬というわけではありません。
契約により、全国連合会から私に業務委託されている関係になっています。
他の相談員から助言を受けながら相談対応した場合の委託費は、1時間当たり1,000円です(別に交通費1日510円)。
研修期間終了後、4月から相談員として仕事をした場合の委託費は2,004円だそうです(4円って何!)。
尻込みしていたら何事も覚えませんので、朝センターに行って、その日の予約を見て、「この相談ケースに対応したいので指導してください」と申し出るようにしています。
年金制度に加えて請求にかかる事務処理もまた複雑で、なかなか覚えきれません。
同じことを何度も聞いてしまいます。
また、指導してくれる相談員によって指導内容が異なることもありますが、こちらは修行中の身ですから、いまはなんでも「はい」と素直に指導に従っています。
3.さいごに
(1) 「勤務」登録でもよかった?
社労士に登録、開業して5か月を経過しましたが、いまのところ社労士としての問い合わせは「0件」です!!
これでは「開業」での登録ではなく、会費半額の「勤務」登録でよかったのかも…。
実際、年金相談員の中には「勤務」登録の人もあります。
でも、まあ近所の人とか知り合いとかから、何か手続きの依頼があるかもしれませんので、「開業」登録にしておくつもりです。
(2) 確定申告
昨年10月1日に登録後に、税務署に「開業届」と「青色申告申請書」を提出しました。
それで、今年は個人事業主としての初めての確定申告でした。
いよいよ私も個人事業主か!
と、気張る必要は全然なくて、とにかく収入は「0円」。
確定申告の「損益計算書」の「経費」欄に、試験合格後から開業までに要した費用約30万円(事務指定講習受講料、面指導課程受講経費(宿泊代、交通費)、登録免許税・社労士会会費等の登録申し込みの時に支払った費用、看板・名刺・チラシ・ゴム印・書籍代等)を「開業費」として計上したほか、開業後の費用数万円(年金マスター資料代、開業挨拶郵送代、年金勉強会会費、交際費等)をそれぞれの科目で計上したものを提出しました。
青色ですので、来年の確定申告では、今回の申告の赤字分を繰越控除して申告するつもりです。
わずかながらの節税です。
また、何かご報告できることがあればブログ更新します。
今日も、拙い文章をお読みいただきありがとうございました。
(2021.03.07)