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【厚生年金の「加給年金」ってご存じですか?】①制度の概要について

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こんにちは。

今回は、よく年金版の「家族手当」と呼ばれたり、「扶養手当みたいなもの」と言われたりする「加給年金」についてお伝えしようと思います。

皆さんは、「加給年金」ってご存じですか? 

加給年金」も、給料の「家族手当」や「扶養手当」と同じように、年金を貰う人(年金受給権者)の収入によって扶養されている(生計を維持されている)家族がいる場合に、本来の年金に加算されるものです。

この場合の「家族」とは配偶者のことです。

※以下、わかりやすいように厚生年金受給権者を「夫」、配偶者を「妻」として話を進めます。どうぞご了承ください。

※一般的には「加給年金」という場合が多いようですが、厚生年金保険法では「加給年金額」と言います。以下の記述では「加給年金額」としています。

 

いろいろ複雑な要件は後回しにして、まず加給年金額の金額を確認します。

1. 加給年金額

※年金額の改定と同じルールによって、加給年金額も改定されます。下記の金額は、いずれも2020年度の年額です。

(1) 加給年金額

 ア.配偶者 224,900円

 イ.子 2人まで  1人につき224,900円

     3人目から 1人につき 75,000円

[例] 配偶者と子が3人の場合…224,900円×3+75,000円=749,700円

の加給年金額が老齢厚生年金に加算されます。

※上記の加算額は、年金制度において共通の金額です。

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(2) 配偶者の特別加算額

老齢厚生年金受給権者(夫)が昭和9年4月2日以後に生まれた者であるときは、配偶者(妻)に係る加給年金額に、さらに夫の生年月日に応じた額特別加算されます。

特別加算額 老齢厚生年金受給権者が昭和18年4月2日以後生まれ 166,000円

[例] 加算対象の子のいない場合の妻に係る加算

  224,900円+166,000円=390,900円

  の加給年金額が夫の老齢厚生年金に加算されます。

※年金の種類が障害厚生年金の場合には配偶者の特別加算はありません。

一般的に、老齢厚生年金の場合、年金を貰い始めるときには子は成人になっていますので、配偶者(妻)に係る加給年金のみのパターンが多いと思います。

妻が65歳になるまでの期間限定とはいえ、年間約40万円の増額ですからありがたいものです。

年金生活への移行を円滑にするために設けられているのではないかと思います。

まさしく年金の「家族手当」です。

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2.加給年金額が加算される年金の種類

(1) 老齢厚生年金(加入20年以上)…配偶者、子に係る加算
  • 被保険者期間が240月以上ある老齢厚生年金に加算されます。
  • 報酬比例部分のみの60歳台前半の特別支給の老齢厚生年金には加算されません。
(2) 障害厚生年金(障害等級1、2級)…配偶者に係る加算
障害基礎年金には、反対にに係る加算はありますが、配偶者に係る加算はありません。
障害厚生年金障害基礎年金併給される場合がありますので、配偶者、子に係る加給年金額は、重複することなく、それぞれ一つの年金において加算される仕組みになっています。
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3. 加給年金額の対象となる「配偶者」「子」の要件

(1)配偶者(妻)、子に共通した要件
  • 夫が年金受給権を取得した当時、夫によって生計を維持していたこと

生計維持とは⇒ 生計を同じくしていた妻、子であって、年額850万円以上の収入が恒常的に将来にわたって得られない状態。

夫が年金受給権を取得したとき(通常、夫が65歳になるとき)に生計維持関係があることが必要です。

したがって、結婚、再婚を考えているのであれば、65歳になる前に結婚する方が年金の額においては得になります。

★夫が年金受給権を取得した当時「胎児」であった子については、出生の月の翌月から加算の対象となります。

 

(2)配偶者の要件
  • 65歳未満であること

したがって、妻がちょうど1歳年下であれば1年間、10歳年下であれば10年間夫の年金に加給年金額が加算されます。

妻が65歳になると、自分の老齢基礎年金を受給するようになりますので、加給年金額は加算されなくなります。

ただし、額はかなり少なくなりますが、加給年金額の対象となっていた妻の老齢基礎年金に「振替加算」(次回に説明)が出ます。   

 

(3)子の要件(次のいずれか)
  1. 18歳に達した日以後の最初の3月31日までの子
  2.  20歳未満で障害等級1、2級の障害の状態にある子

 これは、年金制度における「」の共通概念です。

上記要件2は、18歳年度末までに障害の状態に該当する必要があります。

例えば、19歳のときに障害の状態になっても加算の対象にはなりません。

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4.加給年金額の支給停止

(1) 子に係る加給年金額の支給停止

夫が、老齢厚生年金障害基礎年金併給している場合ですが、が障害基礎年金の加算の対象となっているときは、当該のに係る老齢厚生年金の加給年金額は支給が停止されます。

加算は1人に1つだけです。

(2)配偶者(妻)に係る加給年金額の支給停止

妻が老齢厚生年金(加入期間20年以上)、障害厚生年金障害基礎年金の受給権者であるときは、妻に係る加給年金額は支給が停止されます。

 

今回は、ここまでにします。

次回も引き続き加給年金についてお伝えします。

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今日も、拙い文章をお読みいただきありがとうございました。

 (2020.07.03)