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【年金制度改革法成立】⑤厚生年金の改正事項について

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こんにちは。

年金制度改革法(年金制度の機能強化のための国民年法等の一部を改正する法律)に含まれている改正事項についてお伝えしております。

前回は、国民年金法についてお伝えしましたので、今回は、厚生年金保険法の改正事項について確認しておきたいと思います。

※なお、今回の年金制度改革の目玉でありました厚生年金の適用拡大、在職老齢年金の見直し、受給開始時期の選択肢の拡大など、これまですでにお伝えしていること以外の改正事項になります。

 

 1.老齢厚生年金受給者が、厚生年金加入者である場合の年金額改定のルール変更(2022.4.1施行)

現在は、老齢厚生年金を受給しながら、会社等に勤めて厚生年金の被保険者である場合は、その勤務している期間は年金額の改定はされず、退職して1か月経過後に改定されています(退職時改定)。

それが、今回の改正によって、毎年9月1日を基準日として、基準日前の期間を年金額に反映させることとなりました(毎年の定時改定)。厚生年金保険法第43条)

 

額はわずかであっても、毎年働いた分だけ年金額が増えるわけですから、働く高齢者にとってはうれしい改正事項だと思います。

高齢者にまだまだ働いてもらうための政策の一環でしょう。

2.脱退一時金の支給上限年数引上げ(2021.4.1施行)

国民年金と同様の改正です。

短期滞在の外国人に対する脱退一時金の額は、被保険者であった期間の平均標準報酬額に支給率を乗じた額とされていますが、法附則第29条第4項で、その支給率は最終月の保険料率の2分の1に被保険者期間に応じて定められた数を乗じることとされていたところ、その乗じる具体の数については政令で定めることとされました。

被保険者期間(月数)は36以上が上限となっていましたが、60(5年)に引き上げられるようです。

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3. 厚生年金の適用除外:短期間労働者の取り扱いの変更(2022.4.1施行)

適用事業所で働く70歳未満の労働者は、厚生年金の加入者(被保険者)になることが原則ですが、短時間労働者等に関していくつか適用除外の規定が設けられています。

そのうちの臨時に使用される者の「2月以内の期間を定めて使用される者」に関する規定が改正されました。(厚生年金保険法第12条第1号ロ)

改正前の「2月以内の期間を定めて使用される者」が、改正後は「2月以内の期間を定めて使用される者であって、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれないもの」と後半部分が追加されました。

 

したがって、2か月以内の短期間の雇用契約であっても、当初からそれを超えて雇用されることが見込まれる場合(あるいは、2か月を超えない特別の事情がある場合)には、適用除外に該当せず、当初から厚生年金被保険者になります。

なお、この場合の適用除外に該当する場合でも、当初の期間(例えば2か月)を超えて、引き続き雇用されている場合はその超えたときから被保険者となることに変更はありません。

4. 年金担保貸付の廃止(2022.4.1施行)

国民年金と同様の改正です。

年金受給権を担保にして、独立行政法人福祉医療機構(実際の窓口は各金融機関)から、小口資金の貸し付けを受けることはできなくなりました。(法第41条第1項)

 (詳細は、前回の国民年金に関する記事をご参照ください。)

5. 時効に関する規定の追加(2022.4.1施行)

厚生年金保険法第92条第1項に、保険料等の徴収金を徴収し、その還付を受ける権利は2年、保険給付を受ける権利は5年の時効で消滅する規定がありますが、今回、保険給付の返還を受ける権利について5年消滅時効が追加されました。

また、同条第2項として、徴収金の徴収、還付及び保険給付の返還については、時効の援用を要せず、利益を放棄できない旨の規定が新設されました。

 

以上、今回は、年金制度改革に関して、厚生年金についての改正事項をお伝えしました。

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 今日も、拙い文章をお読みいただきありがとうございました。

 (2020.06.21)