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【高齢者の働き方】ダブルワークでも雇用保険加入が可能に。(雇用保険制度等の改正事項)

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こんにちは。

先日、65歳から70歳までの高年齢者の就業確保措置を努力義務とする法案が成立したということをお伝えしましたが👇、同じ法律(雇用保険法等の一部を改正する法律)の中に、高齢者に関係のある改正項目をはじめ、ほかにも重要な改正が含まれていますので、今回は、そのことについてお伝えしたいと思います。

多様な働き方を踏まえた、労働者にとっては前向きな改正項目が多くなっていると感じます。

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 1. 雇用保険・高年齢雇用継続給付の縮小(令和7年4月施行)

65歳まで高年齢者雇用確保措置の実施率が、ほぼ100%になっていることを踏まえて、高年齢雇用継続給付縮小されます。

高年齢雇用継続給付は、60歳以降の賃金が60歳時の賃金の75%未満になった場合、当月賃金の最大15%支給されるものですが、この率が10%に引き下げられます。

 

これは、労働者にとっては、マイナスの改正ですが、65歳まで働くことが当たり前になりつつある現状では、高年齢者の雇用継続を促すための給付がその役割を終えつつあるということから、制度の縮小もやむを得ないことかもしれません。

当初は「半分程度に縮小」とされていましたので、やや縮小の幅が小さくなりました。

しかしながら、将来的には、廃止の方向ではないかと思います。

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2. 雇用保険の適用における高齢者の特例(令和4年1月施行)

雇用保険は、週所定労働時間20時間未満の場合は適用されません。

しかし、パートやアルバイト等で2つの職場で仕事(ダブルワーク)をしていて、それぞれでは週20時間以上の勤務時間にならないものの2つの職場の勤務時間を合計すれば20時間以上となることがあります。

このような場合において、これまでは雇用保険の加入者となることができなかったのですが、今回の改正により、65歳以上の高齢者に限定して雇用保険の加入者となることができることとされました。

これは、高齢者にとってはうれしい改正事項ではないかと思います。

平成29年1月から65歳以上でも雇用保険に加入できるようになっていますし、高年齢求職者給付金は、一時金で何度でも受給できますので、どこかに勤めるなら雇用保険に加入できるところがいいと思います。

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3. 被保険者期間の計算方法の改正(令和2年8月施行)

雇用保険基本手当を受給するためには、離職日以前2年間に通算して12か月以上の被保険者期間(解雇、会社の倒産等の場合及び高年齢求職者給付金については、離職日以前1年間6か月以上)が必要です。

この被保険者期間は、1か月ごとに賃金支払基礎日数11日以上あるときに「1か月」として算定することとされていますが、今回の改正で、賃金支払基礎日数が11日以上ないときでも、賃金支払基礎時間80時間以上ある(1か月に80時間以上働いた)ときにも被保険者期間を「1か月」として算定することになりました。

 

これも労働者にとっては良いことです。

勤務時間が長くて勤務日数が少ないような、これまでは被保険者期間とされない場合でも、今後はちゃんと被保険者期間として見られるということですから。

例えば、1日4時間で月15日働いたときは「1か月」になるけれど、1日8時間で月10日働いても「1か月」にならないというのもおかしいですね。

雇用保険の加入要件は、週所定労働時間20時間ですから、その4週分で80時間以上の勤務時間あれば「1か月」として計算するというのは当たり前のような気がします。

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4 .育児休業給付の新しい体系への位置づけ(令和2年4月施行)

制度利用者にとっては、あまり関係ないことですが、制度としては、実は、これが今回の改正の目玉ではないかと思います。

これまで、育児休業給付は、雇用保険制度のなかの失業等給付のなかの雇用継続給付のなかの1つの制度という位置づけでしたが、今回の改正で、「労働者が子を養育するための休業をした場合に必要な給付」として、失業等給付から独立した別建ての体系とされました。

 

その背景としては、年々育児休業給付の支給額が増えていることがあります。

平成30年度の支給総額は531,201百万円にもなり、同年度の基本手当の支給総額547,509百万円と肩を並べるまでになっていることがあるようです。

おそらく平成31年度実績では逆転しているものと思われます。

 

失業等給付の中に置いておくには大きくなり過ぎたということでしょうか。

しかも、今後ももっと伸びていくことが想定されます。

平成30年度の男性育児休業取得率は、6.16%(前年度+1.02ポイント)でしたが、政府の目標は「2020年までに13%」ですから、まだまだの数値です。

今後も、男性の育児休業取得率を向上させていくために、国も、企業も力を入れていくことと思われます。

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5. 労災保険・複数就業者の取り扱いの改正(公布から6か月以内)

労働者が、複数就業者(2以上の職場で仕事(ダブルワーク)をしている労働者)の場合、それぞれで労災保険が適用されます。

例えば、賃金月額20万円のA事業所と賃金月額5万円のB事業所で仕事をしている労働者が、B事業所で勤務しているときに業務災害に遭って、けがをして休業したような場合、休業補償給付の額については、これまでは、けがをしたB事業所の賃金5万円のみに基づいて算定されていました。

したがって、休業補償給付の額も低額となって、休業中の労働者の生活を保障する役割を十分果たすことができませんでした。

 

それが、今回の改正により、A事業所とB事業所の賃金を合計した金額(上の例では25万円)に基づいて算定されるようになりました。

これは複数の職場を掛け持ちで仕事をしている人たち、ダブルワークの人たちが安心して仕事を続けるためには、ぜひ必要な改正項目であったと思います。

今回は、今国会で成立した「雇用保険法等の一部を改正する法律」の主な改正項目についてお伝えしました。

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今日も、拙い文章をお読みいただきありがとうございました。

 (2020.04.23)(一部修正 2020.07.01最終)

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