【定年後の再雇用】64歳のときに病気で退職せざるを得なくなった場合の雇用保険の手続きはどうすればいいか?
こんにちは。
定年退職後に再雇用(1年更新、最長5年間)で仕事をしている人で、かつ特別支給の老齢厚生年金(いわゆる在職老齢年金)を受給している人が、65歳まで仕事をするつもりだったが、64歳の誕生日を迎える頃に病気になってしまって、仕事を辞めざるを得なくなった場合の雇用保険(失業保険)の手続きについて、どの時期にどのような手続きをすればよいか考えてみたいと思います。
(ここでの病気は重篤なものではなく、退職後に数か月程度の治療・療養した後に、仕事に復帰したり、通常の日常生活を送ることができる程度のものを想定しています。)
(1) 雇用保険の受給期間
雇用保険のある会社等で働いていた人が、そこを退職して雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)を受給しようとする場合、会社を辞めた日(離職)から1年間のうちに基本手当を受けることが原則です。
この期間を「受給期間」と言います。
基本手当を受けることができる日数(所定給付日数)は、解雇、倒産等ではない通常の離職の場合、勤務年数(算定基礎期間:離職前の雇用保険加入期間)10年未満で90日分、10年以上20年未満で120日分、20年以上で150日分です。
例えば、病気等で1年以上仕事をすることができない場合、病気が治って仕事を探すためにハローワークに行って手続きをしても、1年間の受給期間はすでに過ぎているので、基本手当を受けることができなくなってしまいます。
◆受給期間の延長
そのような場合のために、離職後、病気等で引き続き30日以上職業に就くことができない場合は、本人の申請により、その期間だけ受給期間が延長される「受給期間の延長」という制度があります(最長4年まで。医師の証明が必要です)。
申請の期限は、その延長された受給期間のうちであればよいことになっていますが、ギリギリですと、その期間内に所定給付日数分の基本手当を貰えなくなりますので、給付日数と受給期間とを考慮して、できるだけ早めにということになると思います(ただし、下記の(3)の65歳の誕生月まで待つ場合を除きます)。
例えば、病気のために退職して、2か月間入院し、2か月間自宅療養した後に就労可能となって、ハローワークで求職活動するような場合には、基本手当の受給期間は4か月間延長されて、離職後1年4ヶ月の間に基本手当を受ければよいことになります。
当然ながら、病気で仕事ができない時には、基本手当は支給されません。
基本手当は仕事をできる人が仕事を探している間の生活を保障するものだからです。
また、離職日が65歳到達日以前であれば、65歳になってからハローワークに行っても一般の求職者扱いなります。
(65歳になった後に離職した場合は、一般とは別の括りとなり、30日分又は50日分の一時金の「高年齢求職者給付金」となります。)
[ポイント]病気等で受給期間内に所定給付日数が満了しないような場合には、受給期間の延長を検討すること。
(2) 離職理由による給付制限
離職後に、はじめて離職票を持ってハローワークに行って、求職の申込みをしてから7日間は「待期期間」として基本手当は給付されません。
自己都合で離職した場合は、この待期期間に加えて、その翌日から3か月間*1も、原則として、基本手当は給付されません(離職理由の給付制限)。
ただし、病気等の正当な理由のある場合は、自己都合での離職でもこの給付制限はありません。
[ポイント]病気等での自己都合離職の場合は3か月間の給付制限はない。
(3) 雇用保険の基本手当と年金との調整
65歳未満の在職老齢年金受給者が、ハローワークで求職の申し込みをすると、翌月から年金が全額支給されなくなる(支給停止)という雇用保険と年金との併給調整のしくみがあります。
そのため、せっかく年金を貰う権利があるのに貰えなくなります。
どうしてこんな制度があるのかわかりません。
60歳台前半の年金は「特別支給」の年金だから、就労収入があれば「特別」の年金は要らないのでは…ということでしょうか???
しかし、この併給調整は「65歳未満」が対象ですから、65歳になる月以降にハローワークに行けば、年金は支給停止はされません。
実際に、私も誕生月の初日にハローワークに行きました。
多くの人が、私のように初日ではないにしても、65歳の誕生月にハローワークに行って求職の申し込みをしているようです。
したがって、64歳の頃に会社等を退職した人で、60歳台前半の老齢厚生年金を受給していて、年金支給を1月分でも停止されたくない人は、65歳の誕生月まで待って、ハローワークに行けばいいことになります。
しかし、64歳であればこの方法でよいと思いますが、63歳以下で病気のために会社等を辞める場合は、65歳の誕生月まで待っていると、基本手当の受給期間を延長しても所定給付日数が過ぎてしまう可能性が高くなります。
[ポイント]雇用保険の基本手当と年金と両方貰いたいときは、65歳誕生月以降にハローワークに行くこと。
(4) 結論
病気で退職した場合は、治療、療養を優先して、仕事ができるようになってからハローワークに行くことを考える。
その場合、すぐに行くのではなく、年金が支給停止にならないように、65歳になる月以降に行くこと。
受給期間内に所定給付日数がすべて含まれない時には受給期間の延長を申請する。
なお、離職してから会社等から交付される離職票は、ハローワークに行くときに持参すべき重要書類ですから、きちんと保管しておく必要があります。
今回は、64歳の頃に、病気で再雇用の会社等を退職する場合の雇用保険の手続きについてお伝えしました。
今日も、拙い文章をお読みいただきありがとうございました。
(2020.02.13)