【公的年金制度】国民年金は、ぜったいお得だ!
こんにちは。
- 1.年金制度は「あてにできない」か?
- 2.国民年金はお得! その1:半分は税金、かつ、終身!
- 3.国民年金はお得! その2:保険料は全額、社会保険料控除
- 4.国民年金はお得! その3:保険料の免除・納付猶予の制度がある。
- 5.まとめ
1.年金制度は「あてにできない」か?
わが国では、年金制度への信頼度があまり高くないように見受けられます。
若い人たちの中には、「自分たちが高齢者になったときには年金制度は崩壊している」と思っている人もいるようです。
テレビ、ユーチューブ等でも、「年金は当てにならない」と根拠なく発言する人を見たりします。
私は、「年金制度が崩壊するのは、国がなくなるとき」くらいに思っています。
そりゃ、国がなくなれば、国の制度である年金はなくなるでしょうが、国がなくならない限り、年金制度はなくなりません。
まあ、今後の経済状況等によっては、年金の中身はだんだんと心細くなっていくかもしれませんが、それでも年金制度がなくなることはありません。
今回は、若い世代の人たちに向けて、国の年金制度も捨てたものじゃないよということで、国民年金のお得な点についてお伝えして、少しでも年金制度に対する信頼度を高めてもらいたいと思います。
2.国民年金はお得! その1:半分は税金、かつ、終身!
今年度の国民年金・老齢基礎年金の額は、保険料納付済期間40年の満期で、年額781,700円です。
年金額の半分は、保険料があてられますが、残りの半分は公費(税金)で賄われます。
かつ、給付は終身です。
給付の半分が公費! それも終身、死ぬまで!
ちなみに、民間の個人年金保険の年金受取期間はほとんど10年間です。
公的保険は終身ですからね!
こんなお得なものはありません。
3.国民年金はお得! その2:保険料は全額、社会保険料控除
国民年金の保険料(掛金)は、月額16,540円(今年度単価)と高額ですが、支払った保険料の全額が所得税の社会保険料控除の対象となりますので、その分、実質の保険料負担は軽減されることになります。
月額保険料16,540円×12月=198,480円
所得税率が10%なら約2万円、5%なら約1万円の負担軽減になります。
ちなみに、生命保険料控除の個人年金保険料控除は最高5万円ですから、かなりの違いがあります。
また、もし厚生年金加入期間があれば、給料から厚生年金保険料が天引きされますが、その間は、別に国民年金保険料を支払う必要はなく、国民年金の保険料は納付したものとして、老齢基礎年金額は計算されます。
4.国民年金はお得! その3:保険料の免除・納付猶予の制度がある。
月額16,540円の支払いが難しい場合は、保険料の免除や納付猶予の制度があります。
その内容については、次回にお伝えしようと思いますが、免除を申請して基準に該当すれば、保険料納付の全部または一部を免除され、かつその期間は免除期間として年金額の計算に反映されます。
例えば、極端な話、40年間すべて全額免除だったとしても、年金額は満額の2分の1(781,700円×1/2=390,850円)を受給できます(公費が半分ですから)。
したがって、保険料納付が難しいからと言って、未納のまま放置しないで、必ず年金事務所や住んでいる市区町村の年金担当課に相談してください。
◆親など同じ世帯の者が払ってもよい。
若い本人が、経済的に余裕がなくて、国民年金の保険料を支払うことが難しい場合は、上記の免除・納付猶予を利用してもよいですし、なかには本人の代わりに親が払うケースも多いかと思います。
この場合には、親の所得税において社会保険料控除の適用を受けることができます(ただし、生計を一にする場合に限られます)。
5.まとめ
年金給付の半分は公費負担であること、及び支払った保険料は全額社会保険控除の適用となることは、すべての人に共通したお得な点です。
保険料の免除・納付猶予は、その条件に該当する人にとってお得な点です。
これは、国の制度だからできることです。
国民年金も捨てたものじゃありません。
くれぐれも未納のままで放置しないこと、これは何度でもお伝えしなければと思います。
今回は、「国民年金は、ぜったいお得だ!」ということについてお伝えしました。
今日も、拙い文章をお読みいただきありがとうございました。
(2020.09.11)