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【国民年金】保険料の免除制度 ①産前産後、②障害年金受給者等

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こんにちは。

前回のブログで、国民年金はぜったいお得だ!」ということをお伝えしました。

年金給付の半分は公費(税金)で賄われていて、終身にわたって支払われること、保険料(掛金)の全額が社会保険料控除対象であること、保険料の納付が難しい場合には免除や納付猶予の制度があること、以上3点がその理由です。

 今回から、保険料の免除・納付猶予についてお伝えしようと思います。

 1.保険料の免除・納付猶予の種類

 ①産前産後期間の免除

 ②法定免除

 ③申請免除(全額、一部)

 ④学生等の納付特例

 ⑤納付猶予

 

2.産前産後期間の免除

これは、2019年4月から施行された新しい制度です。

(1) 免除の期間

出産予定月*1の前月(多胎妊娠の場合は3月前)から出産予定月の翌々月まで。

つまり、4か月間(多胎妊娠の場合は6か月間)の保険料が免除されます。

 (2) 届出が必要

 この免除を受ける場合は、出産予定日を確認できる書類(母子手帳等)を持って、市区町村の年金担当課に届け出る必要があります(年金事務所ではありません)。

また、この届出は、出産予定日の6か月前から行うことができます。

出産後でも届け出ができます。

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 (3) 効果:絶対的免除

この保険料の納付を免除された期間は、免除期間ではなく、保険料納付済期間とされます。

したがって、この期間に係る年金額は、保険料を払ったものとして算定されます。

国民年金法第88条の2には、「(省略)期間に係る保険料は、納付することを要しない。」と規定されていますので、申請を必要とせず、かつ、所得の多寡にも関係のない、いわば絶対的免除のようなものです。

そのため、法定免除や申請免除よりも、この産前産後期間の免除が優先します。

届出の前に支払っていたこの期間の保険料は、届出によって還付されます。

 

◆保険料との関係

 2004年(平成16年)の年金制度改革で、保険料の上限を決めて、その範囲内で給付をするということになりました。

国民年金保険料の上限額は、「16,900円×保険料改定率*2」とされましたが、この産前産後期間の免除制度が導入されたことから、100円増額され、「17,000円×保険料改定率」となっています(令和2年度保険料は16,540円)。

 

◆(参考)厚生年金の場合

会社等に勤めていて、厚生年金に加入している場合も、産前産後休業期間中(産前6週間、産後8週間)は、保険料は徴収されません。

徴収されない期間は、「産前産後休業を開始した日の属する月から、それを終了する日の翌日が属する月の前月まで」とされています。

また、産後休業に続いて育児休業する場合も、保険料は徴収されません。

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3.法定免除

(1) 法定免除の種類(対象者)

①障害基礎年金、障害厚生年金(1、2級)受給権者

 ※3級は、法定免除の対象外です。

生活保護法による生活扶助、ハンセン病問題解決促進法による援護を受ける者

 生活保護の生活扶助以外の扶助(医療扶助、住宅扶助など)のみを受ける場合は法定免除の対象外で、申請免除になります。

国立ハンセン病療養所等、国立保養所入所者

 (2) 免除の期間

「該当するに至った日の属する月の前月から、該当しなくなる日の属する月まで」とされています。

上記の障害年金における「該当しなくなる日」の取り扱いが少し複雑ですが、障害の程度が軽くなって、1、2級から3級になり、その3級にも該当しなくなってから3年を経過した日になります。

障害年金も受給していても、障害の程度が軽くなることもあり、また、老齢年金の算定基礎に算入されるべき期間、遺族年金の保険料納付要件とも関連しますので、法定免除の手続きをしておく必要があります。

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(3) 届出が必要

法定免除に該当するに至ったとき、また、免除を受けていた人が法定免除に該当しなくなったときは、所定の届書14日以内市区町村役場に提出する必要があります。

「14日以内」となっていますが、「法定免除」ですから、その期日から遅れて届け出ても、さかのぼって免除が適用されます。

 (4) 効果

この期間は、保険料免除期間として、この期間に係る年金額2分の1になります(申請免除の全額免除と同じ)。

 (5) 保険料納付

法定免除該当者は、免除の適用を受けながら、自分の意思によって保険料を納付することもできます。

また、届出前にすでに納付していた保険料についても、希望に応じ、還付を受けることもできます。

免除を受けたままだと、年金額が2分の1になりますので、生活に余裕がある場合には納付することで年金の増額ができます。

 

今回は、国民年金保険料の免除のうち、産前産後期間に係る免除及び法定免除についてお伝えしました。

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今日も、拙い文章をお読みいただきありがとうございました。

(2020.09.12)

*1:出産の予定日が属する月。出産した後に届け出た場合は、出産の日の属する月。

*2:前年度の保険料改定率に物価変動率、厚生年金被保険者の標準報酬平均額の変動率を乗じることとされています。