【非正規の待遇格差/最高裁判決】ボーナス・退職金の不支給は不合理ではない!?
こんにちは。
正規労働者と非正規労働者の処遇格差の不当性について争われた5件の事件について、10月13日と15日に最高裁判決が続けてありました。
今回は、このことについて考えてみたいと思います。
1.判決の概要
(1) 賞与・退職金
13日の最高裁(第3小法廷)判決は、大阪医科大学元アルバイト職員が、賞与の不支給を不当と訴えた事件、及び東京メトロ子会社の元契約社員が、退職金の不支給を不当と訴えた事件について、いずれも「不合理とまでは評価できない」として非正規労働者側の訴えを棄却しました。
(2) 扶養手当等
15日の最高裁(第1小法廷)判決は、日本郵便(東京、大阪、佐賀)の契約社員らが、正社員との待遇の違い(合わせて5項目:扶養手当、年末年始勤務手当、夏期・冬期休暇、有給の病気休暇、祝日給)をめぐって損害賠償を求めた事件について、いずれも待遇差を不当として、損害賠償額計算のため高裁へ差し戻し、又は日本郵便側の上告を棄却しました。
13日と15日とでは、原告側が前者に対して「不当判決」と非難し、後者に対しては「満額回答」と評価したようにまったく正反対の結果になりました。
東京大学の水町勇一郎教授(労働法)も、前者について「判決は同一労働同一賃金ルール関連の法改正前の論議に基づいた判断で、働き方改革の流れに逆行している」(10月14日付日経新聞)とし、後者については「新しい法律の下で待遇格差の是正につながりうる判断をしており、意義は大きい。/それぞれの非正規労働者の待遇に沿ったよりきめ細かな判断を示しており、評価できる。」(10月16日付同紙)とコメントを寄せています。
2.正規・非正規の待遇者の不合理性の判断基準
(1) 旧労働契約法第20条
今回は、いずれも旧労働契約法第20条の規定に反しているかどうかが争われたものです。
どうして「旧」かと言えば、この規定内容が、今年4月1日施行で改正されたパートタイム・有期雇用労働法第8条に移行しているからです。
旧労働契約法第20条は、次のように規定されていました。
(期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止)
第20条 有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条が、期間の定めがあることにより同一の使用者と期間の定めのない労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件と相違する場合においては、当該労働条件の相違は、労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(職務の内容)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない。
つまり、待遇差が不合理かどうかは、次の3点を考慮して判断するということになります。
- 職務の内容(労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度)
- 職務の内容及び配置の変更の範囲
- その他の事情
(2) 賞与・退職金判決要旨
上記の判断基準に基づき、最高裁判決は、大阪医科大学事件では、①職務の内容において、正職員には、非正規職員にはない特有の業務(英文学術誌の編集、病理解剖に関する遺族対応、部門間の連携を要する業務、試薬管理)があったこと、また、②配置の変更の範囲において、正職員には人事異動の可能性があり、アルバイト職員には配置転換がなかったことから、正職員と元アルバイト職員の待遇の差(賞与の不支給)は不合理とまでは評価できないと判断しました。
東京メトロ子会社事件では、①職務の内容において、正社員には特有の業務(エリアマネージャー業務、トラブル処理等)があったこと、また、②職務の内容及び配置の変更の範囲において、正社員は配置転換を正当な理由がないと拒否できないが、契約社員は就業場所が変わっても業務に変更はなかったことから、正社員と元契約社員の待遇の差(退職金の不支給)は不合理とまでは評価できないと判断しました。
ただし、東京メトロ子会社事件では、契約社員と正社員の職務内容と変更の範囲に大きな相違はなく、退職金の不支給は不合理とする一人の裁判官の反対意見がつけられました。
3.私見
(1) 残念な最高裁判決
13日判決において、賞与・退職金支給が全く認められなかったことはたいへん残念です。
これらの判決は、あくまでも個別事案におけるものですが、これを受けて、非正規労働者には賞与も退職金も支払う必要はないとの対応をとる会社などが出てくることが危惧されます。
私としては、法律の細かい話としてではなく、人として平等や社会正義を求める基本的な姿勢として、「同一労働同一賃金」、同じ仕事をしているなら同じ待遇というのは、当たり前だけど前向きで望ましい理念だと思います。
この判決に対しては、厚労省の中堅幹部職員の「減額ならともかく、一切支払いを認めなかったのは予想外だ」とのコメントも新聞紙上で紹介されていました。
高裁段階では、賞与については「正職員の6割未満は不合理」、退職金については「正社員の4分の1未満は不合理」というわかりやすい目安も示されていましたが、最高裁は「ゼロ回答」でした。
法が、上記3要素(判断基準)での判断を求めているなら、3要素における正規、非正規間の違いに応じた待遇の差が法律上正当とされるはずで、「ゼロ」という判断はあり得ないのではないでしょうか。
(2) 労働市場の2重構造
今やわが国の雇用労働者の4割弱は非正規労働者だそうです。
また、コロナ禍で120万人の非正規労働者が減少し、「雇用の調整弁」になっていることがあらためて示されました。
わが国の労働市場は、正規、非正規の2重構造になっているように思います。
もちろん、それぞれいろいろなバリエーションはありますが、大きくとらえれば、この2重構造が厳然とあると言わざるを得ないのではないでしょうか。
これでは、真の意味における民主的な社会にはなりえないと思います。
2重構造を解消していくことが、社会正義にかなっているものと思われます。
今回は、同一労働同一賃金に関する最高裁判決について考えてみました。
今日も、拙い文章をお読みいただきありがとうございました。
(2020.10.24)