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【コロナウィルス関連】住宅確保給付金の対象者の拡大について

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こんにちは。

加藤厚労大臣は、4月24日の記者会見で、今般のコロナウィルス感染拡大による影響を踏まえて、「住宅確保給付金」の支給要件を緩和して、休業等に伴う収入減少により、住居を失うおそれが生じている人たちも制度の対象とするよう省令を改正する旨を表明しました(令和2年4月20日施行)。👇

www.nikkei.com

 

今回は、この「住宅確保給付金」とはどういうものなのか、その概要を確認しておきたいと思います。

 住宅確保給付金は、生活困窮者自立支援法の制度

住宅確保給付金は、平成27年4月1日に新しく施行された生活困窮者自立支援法に基づく制度です。

制度体系

同法の制度体系を見ますと、必須事業として、自立相談支援事業及び住居確保給付金の支給があり、地域の事情に応じて行う任意事業として、就労準備支援事業一時生活支援事業及び家計相談支援事業等があります。

実施主体は、福祉事務所設置自治体ですが、実際の事業は、社会福祉協議会社会福祉法人NPO法人等に委託して実施することもできます。

国の財政措置

実施した自治体には、必須事業については4分の3国庫負担、任意事業の就労準備支援事業、一時生活支援事業については3分の2、家計相談支援事業等については2分の1国庫補助があります。

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生活困窮者自立支援制度創設の背景

平成20(2008)年のリーマン・ショック後の急激な経済不況によって、失職するする人たちが急増しました。

なかには派遣切りに伴い、仕事と一緒に住居も失うような人もありました。

このため、同年の年末には、日比谷公園内に支援団体等によって年越し派遣村が開設され、大きな社会問題となりました。

 

長期的には減少してきていた生活保護受給世帯も、バブル破裂後の長引く景気不況のため平成7年を底に増加に転じていましたが、リーマン・ショック後もこの勢いは変わらず、平成19年に約110万世帯であった生活保護受給世帯は、平成27年には約160万世帯まで増加しています。

また、生活保護受給世帯の中に占める「その他世帯」(高齢世帯、母子世帯、傷病・傷害世帯以外の世帯)の割合が、この間10.1%から17.0%に上昇していることからも、失業等によって比較的若い世代の生活保護受給が増加していることが窺えます。
 
このような状況にあって、住宅確保支援策についても、平成21年以降、緊急雇用創出事業臨時特例基金事業(いわゆる基金事業)として実施されていましたが、平成27年生活保護に至らないための第2のセーフティネットとして設けられた新しい生活困窮者自立支援法の中に、他のメニュー事業とともに体系づけられました。

生活保護世帯数等は、平成27年7月 厚生労働省社会・援護局地域福祉課 生活困窮者自立支援室「生活困窮者自立支援制度について」から)

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住宅確保給付金の概要及び今回の緩和策

(1)目的
  • 離職等により経済的に困窮し、住居を失った又はそのおそれがある者に対し、住居確保給付金を支給することにより、安定した住居の確保と就労自立を図る。
(2)支給対象者
  • 65歳未満で、離職等後2年以内の者、またはやむを得ない休業等により、収入を得る機会が減少した者(今回、下線部分を追加)
  • 離職等の前に世帯の生計を主として維持していたこと
  • ハローワークに求職の申し込みをしていること (離職者の要件として残ります。)
  • 国の雇用施策による給付等を受けていないこと
(3)支給要件

①収入要件:申請月の世帯収入合計額が、基準額(市町村民税均等割が非課税となる収入額の1/12)+家賃額以下であること。家賃額は、生活保護の住宅扶助特別基準額が上限。 (東京都1級地の場合)単身世帯:13.8万円、2人世帯:19.4万円、3人世帯:24.1万円

②資産要件:申請時の世帯の預貯金合計額が、基準額×6(ただし100万円を超えない額)以下であること。 (東京都1級地の場合)単身世帯:50.4万円、2人世帯:78万円、3人世帯:100万円

③就職活動要件ハローワークでの月2回以上の職業相談、自治体での月4回以上の面接支援等 (離職者の要件として残ります)

(4)支給額

賃貸住宅の家賃額(上限額は住宅扶助特別基準額)(東京都1級地の場合 単身世帯:53,700円、2人世帯:64,000円)

(5)支給期間

原則3か月間(就職活動を誠実に行っている場合は最長9か月まで延長可能)
(以上、厚労省H27.9.14 生活困窮者自立支援制度全国担当者会議資料3「住居確保給付金について」から)

イギリスの街並み

さいごに

厚労省のホームページに、今回の取り扱いの変更に関するパンフレット「住宅確保給付金のご案内」が出ています。👇

https://www.mhlw.go.jp/content/000623082.pdf

 

この中に「本人の責めによらない理由により、勤務日数や勤務時間が減少した場合や、就労の機会が大幅に減少した場合」として、「スポーツジムが一部休業することとなり、週4~5日活動していたところ週2~3日程度以下となったスポーツジムインストラクター」などの具体的なケースが例示してあります。

住宅確保給付金は、生活保護基準の家賃を3ヶ月(最長9カ月まで延長可能の場合あり)給付するというものですが、新型コロナウィルス感染症の拡大による休業等によって収入が減り、家賃の支払いに困るというような人で、上記の収入要件や資産要件に該当しそうな場合には、自立相談支援機関(パンフに機関一覧へのリンク先あり)に相談してみたらいかがでしょうか。

なお、日経新聞の記事では、対象者の要件から「求職活動をしているとの要件を撤廃する」と記載してありますが、誤解を招く表現だと思います。

今回の改正は、コロナウィルスの感染拡大に伴う休業等によって収入が減少した人たちについても、住宅確保給付金制度を利用できるようにするということであり、従前からの対象者である離職者の場合には、求職活動の要件はそのまま残るものと思われます。

従って、「要件撤廃」ではなく「対象者拡大」と捉えておいた方が間違いないと思います。

 

今回は、コロナウィルス感染拡大による休業等によって収入が減少した人たちにも対象者を拡げた住宅確保給付金についてお伝えしました。

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今日も、拙い文章をお読みいただきありがとうございました。

  (2020.05.03)(一部修正 2020.07.01最終)
 

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