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【コロナウィルス関連】国民年金保険料の減免制度について

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こんにちは。

厚労省は、新型コロナウィルス感染症拡大の影響が広がっていることを受けて、国民年金保険料減免について、通常は前年又は前々年の所得で減免の可否や程度を判断しているところを、今年2月以降減収している場合も対象とすることにした旨の報道がありました。👇

www.tokyo-np.co.jp

そこで、今回は、国民年金保険料減免制度について確認しておきたいと思います。

 

保険料の免除等の制度

会社等に勤めて厚生年金に加入している人国民年金第2号被保険者)及びその被扶養配偶者(第3号被保険者)以外の満20歳以上60歳未満の人(第1号被保険者)は、国民年金に加入し、保険料(掛金)を納付する必要があります。

令和2年度の保険料の額は、月額16,540円です。

この保険料を何らかの事情で納付することが困難になった場合に、保険料を滞納して、年金を受け取る権利をなくしてしまわないため、以下のような保険料の免除や納付猶予等の制度があります。

【保険料の免除・猶予等の制度】
 ①産前産後期間の免除
 ②法定免除
 ③申請免除(全額、一部)
 ④学生等の納付特例
 ⑤納付猶予

今回の特例措置と関係があります上記③の申請免除について見ていきます。

保険料の申請免除の対象者

(1) 全額免除国民年金法第90条第1項)

次の5つの場合が該当します。

前年所得(1月から6月までの保険料については前々年所得)が基準額(※)以下である場合 ※基準額=(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円

生活保護の生活扶助以外の扶助を受ける場合(生活扶助は法定免除)

障がい者で前年所得が125万円以下である場合(障害基礎年金、障害厚生年金受給者は法定免除)

寡婦であって前年所得が125万円以下の場合

災害(損害2分の1以上)失業DV被害者等

※所得については、配偶者世帯主の所得を含めた合計額。②~⑤は以下の一部免除も適用。

(2) 4分の3免除(同法第92条の2第1項)

前年所得(1月から6月までの保険料については前々年所得)が基準額(※)以下である場合 ※基準額=78万円+(扶養親族等の数×38万円(※)

  ※38万円:老人扶養親族(70歳以上)等は48万円、特定扶養親族(19歳-23歳)は63万円(一部免除に共通)

(3) 半額免除(同法第92条の2第2項)

前年所得(1月から6月までの保険料については前々年所得)が基準額(※)以下である場合 ※基準額=118万円+(扶養親族等の数×38万円)

(4) 4分の1免除(同法第92条の2第3項)

前年所得(1月から6月までの保険料については前々年所得)が基準額(※)以下である場合 ※基準額=158万円+(扶養親族等の数×38万円)

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保険料減免の期間

法律では「厚労大臣が指定する期間」とされていますが、具体的には告示で、「申請のあった日の属する月の2年2月(保険料の納期限にかかる月であって、当該納期限から2年を経過したものを除く)の月から当該申請のあった日の属する年の翌年6月(1月から6月までの申請の場合はその年の6月)までの期間のうち必要と認める期間」とされています。

要するに、申請した2年2か月前から、申請後の6月分までになります。

保険料減免の効果

保険料免除期間は、保険料納付要件においては納付済期間と同じ扱い

保険料の納付を免除された期間は保険料免除期間となり、給付の納付要件としては保険料納付済期間と同じ取り扱いになります。

例えば、老齢基礎年金を受給するためには、10年間の保険料納付済期間が必要ですが、免除期間を含めて10年あれば受給資格が生じます。

 

また、障害基礎年金、遺族基礎年金を受給するには、保険料納付要件を満たす必要がありますが、これについても免除期間は納付済期間と同じ扱いになります。

要するに、保険料の滞納期間ではないということです。

 

保険料免除期間の年金額は、免除の割合による

しかし、老齢基礎年金の額の計算においては、免除期間は納付済期間と同じ取り扱いにはなりません。

全額免除期間については当該期間の2分の14分の3免除期間については8分の5半額免除期間については3分の24分の1免除期間については8分の7が年金の額の計算するときの期間として算入されます(2分の1は国庫負担のため)。

例えば、全額免除期間が10年間の場合、老齢基礎年金の額の計算においては5年間として計算されます。

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追納

国民年金保険料の減免を受けていた人は、将来に受け取る老齢基礎年金の額が減ってしまいますが、年金の額を増額するため、免除されていた分の保険料を後から納付することができます。

これを保険料の追納と言います。

ただし、例えば半額免除の場合には、納付すべき半分の保険料を納付していることが条件です。

 

追納は、保険料の減免を受けた期間から10年以内の分について可能です。

ただし、3か年度以前の分については、保険料にわずかですが加算して納付することになります。

追納しますと、その期間は保険料納付済期間となります。

今回の特例措置

コロナウィルス感染拡大に対する今回の保険料免除の特例措置は、上記の報道(東京新聞Web)によりますと、今年2月以降の収入を年額に換算し、上記の所得基準(全額、4分の3、半額、4分の1)に該当すれば、当面6月分までの保険料が、それぞれの割合に応じて減免になるようです。

(2020.08.29追記。日本年金機構のホームページを見ますと、令和2年度分として、令和3年6月までの保険料が免除対象になっています。)

https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/0430.html)

免除を希望する人は、5月以降、市町村に相談して申請することになります。

まとめ

国民年金の保険料(掛金)は、月額16,540円と決して安くありません。

そのため、納付することができずにそのまま放置している人もいると思います。

しかし、免除の手続きがありますので、納付が難しいときは、市町村や年金事務所に必ず相談して、要件に該当すれば免除を受けることがぜひ必要です。

 

年金と言いますと、65歳になってからの老齢基礎年金のことしか念頭にない人もいるかと思いますが、障害基礎年金遺族基礎年金の制度もあります。

保険料納付要件に1ヶ月分でも足りなければ、貰える年金も貰えなくなる可能性があります。

要件に該当すれば減免を受けて、あとから少し余裕ができたら保険料を追納するようにするべきです。

 

今回は、コロナウィルス感染拡大に関連して、国民年金保険料の減免制度の一端についてお伝えしました。

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今日も、拙い文章をお読みいただきありがとうございました。

 (2020.05.05)(一部修正 2020.08.29最終)

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